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配偶者の扶養義務とは?結婚すると発生する扶養義務の内容

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結婚し、婚姻届けを出すと発生する義務と言えば、配偶者の扶養義務。配偶者とは「夫婦の一方からみた他方」という意味で、夫からみた妻、妻からみた夫ということです。
夫婦になれば家事などの日常生活によって生じた債務について、連帯責任を負わなければならないと法律で決められています。
そして、社会保険上の扶養義務というのも発生します。このように配偶者の扶養義務には大きく分けて2つの義務が発生します。そんな配偶者の扶養義務についてご紹介します。

婚姻届けを出したその時から発生する配偶者の扶養義務とは?

結婚をし、婚姻届けを出したその時から発生する配偶者の扶養義務には、

  • 民法上の扶養義務
  • 手続き上の扶養義務

が主に発生します。
婚姻届けは紙切れ一枚という言葉を耳にします。ですが、婚姻は双方の意思がないとできない話です。婚姻の意志は夫婦になる者が偽装でなく、心も体も夫婦として一心同体の家族を営んでいくということです。
結婚式での誓いの言葉でもある通り、「幸せな時も、困難な時も、富める時も、貧しき時も、病める時も、健やかなる時も、死がふたりを分かつまで愛し、慈しみ、貞節を守ることをここに誓います」というように、この紙切れ一枚は民法上の義務や責任が発生する責任の重いものです。

生活水準を同じに保つ義務!民法上の扶養義務とは

民法には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と配偶者を扶養し、協力して生活する義務が定められています。これは生活保持義務と言われるものです。
この生活保持義務とは、配偶者が自分と同じ生活水準で生活するということです。

例えば婚姻後、妻が専業主婦になった場合、夫は「自分が稼いだお金は自分のもの」と言って生活費を出さないということは通用しないということになります。
夫婦になった以上、家計においても協力し、同じ生活水準で生活をしなければなりません。

別居の場合

何かしらの理由で別居中の場合にも、配偶者の扶養義務は発生します。別居していても配偶者の生活水準を同じに保つ義務があります。これは生活費に関するものはすべてということになります。どちらかの一方の生活が困窮しているということは配偶者を扶養していないということになります。

履歴書や社会保険の義務!手続き上の扶養義務とは

手続き上の扶養義務とは、履歴書や社会保険上の義務のことを言います。これは民法で定められた扶養義務ではなく、届出や書類に良くある手続き上の扶養義務のことです。
よく履歴書には、「扶養家族欄」があります。これは、会社側が健康保険や家族手当などが必要かどうかを判断しています。現代は夫婦共働きが増えています。

配偶者が扶養内で働いている場合

配偶者が働いているが、扶養内で働いている場合は扶養義務となります。しかしこれには条件があります。
配偶者の年収が130万円未満でかつ被保険者の年間週の2分の1未満です。この条件に当てはまる場合は、履歴書上では「有」にチェックを入れる必要があります。

配偶者が扶養から外れている場合

配偶者が働いており、年収が130万円以上かつ被保険者の年間収入の2分の1以上の場合は扶養から外れます。これは配偶者自身で社会保険などに加入するということです。この場合の履歴書は「無」にチェックを入れます。

婚姻後の扶養義務は夫婦が互いを尊重しあう大切な義務

紙切れ一枚、されど双方の責任の民法上は重くなるのが結婚。そして婚姻届けを出した時点で配偶者、被保険者などになり配偶者を扶養する義務が発生します。
もちろんお金だけでなく、生活に関しても互いが協力しあい、生活を構築していくことが大切です。ですが、日本に在住している以上、民法上でも手続き上でも配偶者お扶養義務は発生します。とっても責任が重い反面、互いを尊重し、協力し合うことの大切さも知ることができます。

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