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派遣社員の社会保険加入資格とは?契約期間によっても異なる!

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派遣社員という働き方は自分の希望条件から仕事が選びやすく、ライフスタイルに合った働き方を求める人に注目されています。
派遣社員は他の労働者と異なり、派遣元と派遣先の会社同士で契約した内容に従う形で業務することになるため、勤務先で設けられている福利厚生などの制度は受けられません。
そうなると、派遣社員は社会保険へ加入できないのでしょうか?社会保険は生活にも深く関わる制度なので、派遣社員として働く場合の社会保険加入条件について一緒に詳しく見ていきましょう。

派遣社員とはどのような働き方?業務契約は派遣元の会社と結ぶ

派遣社員は契約社員やパート・アルバイトなどの働き方とは異なり、実際に勤務する会社と契約しているのではありません。
派遣社員が契約を結ぶのは勤務する会社と労働者の間に入る派遣元の会社であり、毎月の給与の支払いや福利厚生を提供するのも派遣元の会社になります。
つまり、派遣社員は派遣元の会社に勤める労働者という扱いになるので社会保険に関しても、派遣元の会社が社会保険の適用事業所であれば一般の労働者と同様に社会保険に加入する必要が出てきます。

ただし、派遣社員と一括りにいっても雇用形態や契約期間はさまざまなパターンがあり、状況によって社会保険加入の要否は変わってくるため正しい知識を身につけておくことが大切です。

あなたはどの形態に当てはまる?派遣社員の中にも種類がある

派遣社員という働き方の中にも種類があり、労働者と派遣会社が雇用契約を結ぶタイミングやその方法によって社会保険の適用も変わってきます。派遣社員の種類とその違いをまずはチェックしていきましょう。

登録型派遣
登録型派遣は労働者が人材派遣会社に登録し、派遣先が決定してから雇用契約を結ぶことになります。
無期雇用派遣(常用型派遣)
無期雇用派遣は派遣会社と労働者が無期限の雇用契約を結び、正社員のように給与を月給で受け取ったり昇給や賞与の制度が設けられているケースが多いのが特徴です。
紹介予定派遣
紹介予定派遣は派遣契約終了後に勤務先の会社と直接雇用契約を結ぶことを前提とした働き方で、派遣社員として働く試用期間は最大6ヶ月と定められています。
無期雇用派遣は正社員と同様に無期限の雇用契約となりますが、登録型派遣と紹介予定派遣は有期雇用契約となり、この雇用期間や契約内容によって社会保険の加入内容が変わってきます。

雇用期間が長期に渡る場合は社会保険の被保険者になる

一般の労働者の場合も雇用期間が社会保険加入の条件にかかわってきますが、派遣社員の場合もその期間によって社会保険の適用内容が変わります。まずは派遣契約が長期に渡る場合についてチェックしていきましょう。
社会保険の適用事業所と2ヶ月以上の雇用契約を結ぶ場合は社会保険加入義務が発生するので、無期雇用派遣として働く労働者や、登録型派遣や紹介予定派遣として2ヶ月以上の契約を結ぶ労働者は社会保険の被保険者資格を持つことになります。
また、2ヶ月以内の短期雇用の労働者でも契約更新がなされる場合は、初めの契約満了日の翌日から社会保険の被保険者資格扱いになります。

この原則からすると、登録型派遣の場合は雇用期間を満了し次の契約が始まるまでの間は社会保険の被保険者資格を喪失することになります。
しかし、雇用期間満了後1ヶ月以内に、同じ派遣会社のもとで新たに1ヶ月以上の派遣契約が確実になされる場合は、派遣会社との雇用関係が継続しているものとみなされて社会保険の被保険者資格を維持することになります。

短期間の雇用契約の派遣社員の場合は細かく条件をチェック

短期間の雇用契約の場合は制度によってさまざまな条件が設けられているので、そのポイントを一緒に見ていきましょう。

健康保険

短期間の雇用契約を結ぶ派遣社員には「日雇い特例被保険者」という加入資格が設けられています。該当する具体的な労働者の例を見てみましょう。

日雇い特例被保険者となる労働者とは
  • 日雇いの労働者
  • 2ヶ月以内の雇用契約を結ぶ労働者
  • 4ヶ月以内の雇用契約を結ぶ季節労働者
  • 臨時的な事業のために6ヶ月以内の雇用契約を結ぶ労働者
2ヶ月以上の雇用契約でも、4ヶ月以内の季節的に雇用される労働者や臨時的な事業のために6ヶ月以内の契約を結ぶ労働者は日雇い特例被保険者になります。

雇用保険

雇用保険の加入条件は1週間の労働時間が20時間以上かつ、31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合です。

2ヶ月に満たない短期の雇用契約でも雇用保険加入条件を満たすケースは多く、雇用保険のみの加入も考えられます。

厚生年金

厚生年金の加入条件は雇用期間が2ヶ月以上で、勤務日数と勤務時間が派遣元に勤める正社員の4分の3以上であることが条件となります。

そのため、雇用期間が2ヶ月以内の派遣社員は厚生年金ではなく、国民年金に加入することになります。

労災保険

労災保険は全ての労働者のための、業務中や通勤中の事故や災害による病気やケガを補償する制度です。

労災保険には加入条件の定めはなく、契約する派遣会社が社会保険の適用事務所であれば被保険者となります。

短時間労働者であっても条件を満たせば社会保険被保険者になる

短時間労働者として働く派遣社員の場合も、その他の労働者と同様に条件を満たせば社会保険の被保険者資格を持つことになります。

短時間労働者の社会保険加入条件
  • 雇用契約を結ぶ派遣会社が社会保険の適用事務所であること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 1年以上継続して雇用されることが見込まれること
  • 月額賃金が8万8千円以上であること
  • 学生でないこと
雇用契約を結ぶ際この5つの加入条件を満たす場合は、短時間の労働契約を結ぶ派遣社員も社会保険へ加入することになります。

社会保険加入手続きは派遣会社。国民健康保険の切り替えは本人

今見てきた通り派遣契約の内容によって加入できる制度が変わってくるので、それぞれの加入手続きに不安を感じるかもしれません。
しかし、労働者の社会保険への加入手続きは雇用契約を結ぶ会社がすることになっているため、派遣社員の場合は派遣会社が手続きを済ませてくれます。

ただし、国民健康保険の加入と脱退の手続きは本人がすることになるので忘れずに手続きしましょう。

派遣社員として働くなら社会保険加入条件を理解して契約しよう

社会保険へ加入すると将来もらえる年金が増えたり、病気や出産による休業期間中に保険給付が受けられるというメリットがあります。
派遣社員として働く場合も他の一般労働者と同様に条件を満たせば社会保険の被保険者資格を持つため、派遣会社に希望を伝える際もその条件を踏まえて働き方を考えていくことがポイントとなります。
また、登録型派遣として働く場合は、契約満了後1ヶ月以内に同じ派遣会社で新たな契約を結べば被保険者資格を維持できるので、先を見据えて次の働き方を考えておくようにしましょう。

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