保活を頑張ったけど、保育園に入れなかった。このままでは仕事に復帰できないと、途方に暮れてしまいますね。
でも大丈夫です。育児休業期間は延長ができます。
いつまで延長できるのか、延長するための手続きにはどのような書類が必要なのか、育児休業の延長について基本的なことをまとめました。
仕事復帰を目指して、保育園に入園できるまで頑張りましょう!
Contents
最大2年まで延長できる!延長のための条件など
育児休業は男女ともに取得することができ、原則は1年間です。
しかし、平成29年10月1日から最長で2年まで延長することが出来るようになりました。
延長は2度できる
延長は2回できます。1度で2歳まで延長するのではないので、注意が必要ですね。
それでも保育園に入れなかったという時には2歳まで再延長が可能になりました。
つまり、半年×2回の延長が出来るようになったというわけですね。
延長の前提条件
育児休業の延長条件をお話しする前に、前提となる条件がありますので注意してください。
取得しているのは、パパでもママでもどちらでもかまいません。
育休は正社員でなくてもとれますので、
- 同じ会社で1年以上働いている人
- 延長期間内に雇用期間が終了しないこと
という条件を満たしていれば契約社員であっても延長は可能です。
条件その1・保育園に入れない時
延長するための条件の1つは、「保育園に申し込みをしているのに入れない時」です。
対象となる保育園が認可保育園のみになるので注意してください。
無認可保育園に申し込んだけれど入れなかったという場合には延長の対象とはなりません。
条件その2・養育できなくなった時
保育をしている大人が、やむを得ない事情で子供を養育できなくなった時というのがもう1つの条件です。
例えば
- 配偶者の死亡
- ケガや病気、障害を王などして子供を養育することができない
- 6週間以内に出産予定
- 出産後8週を経過していない
などが具体的な理由に当たります。
ここでいう配偶者とは、正式な婚姻関係にない事実婚も含みます。
会社に提出する必要のある書類など具体的な手続き
条件はどれかに当てはまればいいので、延長できる条件がある!と思ったら早めに手続きをしましょう。
遅れると延長ができなくなるばかりか、育児休業中の手当も受け取れなくなってしまう可能性があるので気をつけてください。
会社への提出書類
育児休業期間は1年で提出してありますから、自動延長はされません。
延長を開始したい2週間前までに必要書類を揃えて会社に提出します。
- 育児休業申出書
- 保育園の入園不承諾通知書
- または延長自由に該当することを確認できる書類
が必要になります。
病気やケガなどの場合は診断書が必要になることもあるので、早めに会社に相談した方がいいですね。
育児休業給付金の手続き
育児休業の延長と同時に、育児休業給付金に延長手続きもしましょう。
- 育児休業給付金支給申請書
- 入園の申込書
- 保育園の入園不承諾通知書
- または延長自由に該当することを確認できる書類
- 母子健康手帳
- 住民票
などを提出する必要があります。
延長理由によって提出する書類が変わってきますので、事前に確認した方が安心です。
わからない時は、管轄のハローワークに聞いてみてください。
手続きは会社がやってくれる
育児休業給付金の手続き自体は会社がやってくれます。育休の延長手続きと同時にお願いしておくと良いでしょう。
万が一うっかり忘れてしまっても2年の時効以内に申請することが可能です。
延長のたびに手続きが必要
延長は2回できるとお話ししましたが、延長のたびに手続きをしなくてはいけないので、それを忘れないでください。
注意したいのは、1歳6ヶ月のときです。
1歳になるときは保育園に入れるかどうかとドキドキで、入れなかったときの落胆も大きくて「延長しないと!」という気持ちになりますよね。
だから手続きを忘れるということはないと思います。
しかし1歳半になる前にも手続きが必要なことはうっかりしてしまうかもしれません。
例えば2月15日生まれの子供の場合、1歳半になる前にもう一度手続きをするとなると、
- 8月15日に1歳半
- 8月14日までに再度申請する
ということになりますが、1歳6ヶ月の時点で保育園に入れなかったという実績を作るためには、8月の入園申請をしておかないといけないということになりますね。
この辺りのスケジュールは、1歳を過ぎたら早めに自治体とハローワークに確認をし、万が一また延長しなくてはいけないとなった時に備えた方がいいですね。
2人でとれば1年2ヶ月。パパ・ママ育休プラス
そんなに長く延長しなくてもいいという場合は、「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。
それぞれが取得できる休業期間は1年ですが、パパとママの育休を足して2ヶ月分延長ができるということですね。
また、この制度を利用してもなお保育園に入れない時は、当然2歳になるまで再延長が可能です。
期間が重なっても、重なってなくてもいい
例えば、
- ママが1年間休業する
- パパは子供が6ヶ月のときから育休を取り1歳2ヶ月まで取得する
というように、重ねてとることもOK。
または、
- ママが1年間休業する
- パパが1歳から1歳2ヶ月まで取得する
と、分けてとることもできます。
早生まれの子供などは、この制度を使えば1年2ヶ月までは延長ができるので保育園の申し込みなどがしやすいかもしれません。
知っておきたい、育児休業延長中のお金のこと
先ほど、手続きの話を先にしてしまいましたが、休業中のお金のことも知っておきたいですね。
育児休業給付金も延長
育児休業給付金も手続きをしないと自動的に延長にはなりませんので、それだけは忘れないでおきましょう。
申請書類の書き方、提出時期などをあらかじめ会社に確認しておいてください。
給付金の支給も以前は2ヶ月ごとでしたが、今は毎月支給してもらうこともできます。
申請期間を2ヶ月に1回にするのか1ヶ月ごとにするのかなども聞いておいた方がいいですね。
社会保険料は免除、税金は?
育休が延長された場合、社会保険料の免除期間も延長されます。
育児休業給付金には所得税、住民税がかかりませんので、1年間の収入が減りますね。そうすると保育園に入れるようになった時に保育料が安くなる可能性もあります。
育児で忙しくても会社への手続きをお忘れなく!
保育園に入れなかった!となるとパニックになってしまうと思うのですが、慌てずに手続きをして、休業を延長しましょう。
給付金も忘れずに受け取れるように、あらかじめ必要な書類などを確認しておくと安心ですね。