最近、「パワハラ」という言葉が認知されてきましたが、皆さんの職場は大丈夫でしょうか?パワハラとは、職場など組織での優位な立場を利用して、業務の適正な範囲を超え、精神的・肉体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為のことを言います。
殴る蹴るなどの暴力のほか、執拗に罵倒したり、皆の前で叱責したり、無視やのけものにする、無理な要求を突きつけるなど、精神的な嫌がらせもパワハラに当たります。
今回はパワハラの定義や、上司からパワハラに遭った時の対処法などをご紹介したいと思います。
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あなたの上司は大丈夫?6種類あるパワハラの定義とは?
パワハラには大きく分けて、6種類の定義があります。以下に順番に挙げていきますので、心当たりがないか確認してみてください。
殴る、蹴る、叩くなどの身体的攻撃
一番分かりやすいパワハラがこれ。叩く、殴る、蹴るなどの暴力はもちろんですが、机を蹴ったり、胸ぐらをつかんだりなど、直接相手を傷つけることはなくても、暴力を使って威嚇する行為もこれに当たります。
罵倒・叱責・人格否定などの精神的攻撃
人前で罵倒・叱責したり、「給料泥棒」といった罵詈雑言を浴びせる、「暗い」「デブ」といった容姿への揶揄など、言葉の暴力をはじめ、皆の前で罰則を与えて晒し者にする、業務上必要な範疇以上の監視など、多岐にわたる精神的な攻撃もパワハラに当たります。
無視や仲間外れなど、人間関係の切り離し
必要な書類や連絡が自分だけ回ってこなかったり、一人だけ席を離される、参加していたプロジェクトから正当な理由なく外される、送別会や忘年会などに故意に呼ばれないなど、職場の中で孤立させようとする行為のことを言います。
遂行不可能な量の仕事を与えられる、過大要求
常識で考えてとうてい処理しきれない量の仕事を与え、できるまで退社させなかったり、実現不可能なノルマを与えられるなどの過大要求がこれに当たります。
明らかに能力以下の仕事しか与えない、過小要求
過大要求とは逆に、仕事ができるのにコピー取りなど簡単な仕事ばかりさせたり、一切仕事を与えない、雑用ばかりさせる、プロジェクトから外すなどの嫌がらせをするなどがこれに当たります。
明らかに能力に見合わない過小な要求しか与えられないと、人は自尊心を失い退職に追い込まれたり、心を病んでしまったりします。
プライベートな領域を詮索する、個の侵害
有休休暇の使い方を詮索し、理由によっては申請を却下したり、SNSを閲覧して執拗に接触してきたり、プライベートの人間関係を詮索するなどがこれに当たります。
悪気なくSNSの友達申請をしたり、「そんなんじゃ彼氏に嫌われるよ」「ちゃんと家で料理してる?」など、軽い気持ちで言ったことでも、しつこく尋ねるなどして相手が嫌な気持ちになると、パワハラとして受け取られるおそれもあるので注意が必要です。
パワハラを見過ごしたり、我慢してはいけないのはなぜ?
ひと昔前は多少厳しいことを言ったり、人前で叱責したりしても教育や激励だと見過ごされているところがありました。現在でも少人数で異動が少ない職場などでは、パワハラが横行しがちです。
しかし、パワハラはうつ病など心身の疾患を引き起こしたり、自殺や退職に追い込まれるなど、命に関わる事態に発展しかねません。
また、パワハラを放置することで優秀な社員が次々に退職したり、恐怖政治に周囲が怯えるなど、職場環境を悪化させるおそれもあり、最近はパワハラに対する社会の目も厳しくなっています。
パワハラは自分が受けても、周囲で目撃しても、我慢したり見過ごしたりせず、何らかの対処法を検討する必要があります。
職場でパワハラがあった時、とりうるべき対処法6つ
では実際、パワハラに対してどのような対処法があるのでしょうか。以下にご紹介します。
まずはパワハラを立証できる、証拠集めが必要
社内外問わずパワハラについてどこかに相談するなら、パワハラを受けた証拠を揃えることが必要です。
いつどこで、どのような内容を、どのくらいの期間、誰から受け、その結果心身の状態がどう悪化したのかなどを細かく記した忘備メモを用意するとよいでしょう。
本人に直接訴えたり、影響力のある人に口添えしてもらう
もし本人に直接訴えてパワハラが治まるのなら、それが一番です。パワハラを行う人はきつい物言いから気が強そうに見えますが、実は自分に自信がなく、相手を威圧することで逆らわないようにしている側面もあります。
そのため証拠を突きつけたり、強めの言葉で反論したり、何人かで訴えたりすることで、自分のやり方が通用しないと思い、案外あっさり治まる場合もあります。
しかし、周囲がすべてパワハラ上司の味方の場合は、もっと別の対処法を考えなければなりません。
人事部や社内の相談窓口などに報告・相談する
パワハラの問題を当人同士で解決できそうにない場合は、一人で抱え込まず第三者に相談することをおすすめします。いきなり外部に相談すると会社との関係に摩擦が生じる可能性もあるため、まずは外部の機関ではなく、社内の担当部署や相談窓口を利用するとよいでしょう。
労働問題改善を扱う、外部の相談窓口を利用する
もし社内の相談窓口で解決を図れないようなら、労働問題改善を目的とした外部の機関に相談する方法もあります。
以下に主な機関をまとめましたので参考にしてください。ただ、これらの機関は相談メインですので、直接当事者や会社に働きかけることは期待できません。ただ、解決に向けた対策を一緒に考えてもらうには有効です。
- こころの耳
- 職場でのメンタルケアを中心にした相談窓口です。
- 明るい職場応援団
- 厚生労働省による、パワハラ対策についての総合サイト。各種相談窓口のアドレスにリンクしています。
- 総合労働相談コーナー
- 各都道府県の労働局による相談窓口で、専門の相談員が面談、あるいは電話で相談を受け付けています。都道府県労働局長による助言・指導や、紛争調整委員会によるあっせんも行っています。
- 都道府県労働委員会の個別労働紛争相談担当窓口
- 労働問題を会社に訴えても改善されない場合、労働委員会で問題解決の手助けをしてくれます。ただし、個別労働紛争のあっせんを行っていない自治体もあったり、労働委員会ではなく都道府県庁労政主管課があっせんを行う場合もあります。
- 法テラス(日本司法支援センター)
- コールセンターや全国の法テラス地方事務所で、相談を受け付けています。問い合わせの内容に合わせ、解決に役立つ法制度や地方公共団体、弁護士会、司法書士会、消費者団体などの関係機関の相談窓口を無料で案内してくれます。
- みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
- 差別や虐待、パワーハラスメントなど、様々な人権問題の相談を電話で受け付けています。電話は最寄りの法務局、地方法務局につながります。
- かいけつサポート
- 法務大臣の認証を受けて、労働関係紛争について当事者の間に入り、話し合いによって柔軟な解決を図るサービスを行っている、民間事業者を紹介しています。
心身に支障をきたした場合、労災が認められることも
パワハラによって心身に支障をきたした場合、労働基準監督署に請求すると、労災が認められる可能性があります。
裁判を起こして損害賠償を請求することも可能
パワハラにより心身に重大な影響をきたすなど、著しい不利益があった場合は、民事裁判を起こして損害賠償を請求することもできます。
パワハラは我慢せず相談を!場合によっては退職という選択肢も
いかがでしたか?日常的にパワハラを受けていると、自己肯定感が低くなって自分は駄目な人間だと思いこんだり、衝突を恐れて我慢しがちです。
もし周囲に味方してくれる人間もおらず、孤立しているのなら、一人で抱え込まずどこかに相談することをおすすめします。追いつめられている状況だと視野が狭くなりがちですが、第三者の視点が入ることにより、解決の糸口が見いだせるかもしれません。
パワハラは時に命さえ脅かす深刻な問題です。特に真面目な人ほど、パワハラの対象になってしまうと自分を追い詰めやすいので、周囲の協力も仰ぎながら、辛い環境から逃れる最適な方法を選択してくださいね。