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雇用保険に未加入!過去から遡って加入ができる労働者の加入条件

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パート・アルバイトで働いていて雇用保険の加入条件を満たしているのに、雇用保険に加入していなかったなんてことがあった場合どうすればよいのでしょうか?雇用保険に加入していないことで、失業保険がもらえないかもと心配になる方もいるはず。
そもそも雇用保険とは何なのか?雇用保険に未加入だとどうなるのか?遡って加入が可能なのかどうかなど知らない方もいます。
今回は、雇用保険に未加入の場合、過去から遡って加入できる加入条件をご紹介します。

働く人も会社側の労務担当者も知るべき、「雇用保険」の基礎知識

そもそも雇用保険とは、労働者を雇う雇い主は、雇用保険加入の対象者となる労働者を雇用保険に加入させなければなりません。大手の会社だけでなく、個人事業主といった業態の別を問わず、雇用保険の適用事業所として届け出を出す必要があるからです。
雇用保険とは、労働者の生活および雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方に対して失業等給付を支給する制度です。

失業者の再就職を促す役割もあり、失業期間中に安心して就職活動に向けて再就職をすることができるよう、失業期間中に一定の給付をすることで、再就職をサポートし、新しい職に早くつけるように促進させるという目的もあります。

雇用保険の基本的な加入条件

雇用保険の加入には、すべての労働者に加入資格があるわけではありません。加入条件は、

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれている者であること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 学生でないこと(例外あり)

31日以上引き続き雇用されることが見込まれている者であること

31日以上引き続き雇用され見込まれている者とは、雇用契約を取り交わした際に、「更新する場合がある」旨の規定があり、31日未満で雇い留めすることが明示されていない場合のことです。

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

例えば、一時的に週20時間以上働いたことがあっても、契約上の所定労働時間が週20時間未満となっている場合は要件を満たしたことにはなりません。

学生ではないこと(例外あり)

原則として学生は雇用保険に加入ができません。学生でも昼間の学校または夜間の学校に通学をしているのか、定時制の学生なのかで加入ができる場合があります。生活の基盤がアルバイトやパートで夜間の専門学校に通っているなどの場合は加入できる場合があります。

昼間の学生とは

  1. 卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者。
  2. 休学中の方(この場合、その事実を証明する文書が必要となります)
  3. 事業主の命により又は、事業主の承認を受け(雇用関係を存続したまま)大学院等に在学する者。
  4. 一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において、同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められる方。(この場合、その事実を証明する文書が必要となります)

雇用保険未加入が分かった時、遡って加入できる場合がある

パート・アルバイトや正社員に関わらず、加入条件が満たされていれば全員雇用保険の加入義務が課せられています。雇用保険の加入条件を知らなかったばかりに未加入になっていたり、「加入の必要は無い」と会社に言われたりする場合があります。ですが、加入上が満たされていれば、遡って雇用保険に加入することができる場合があります。
ただし、雇用保険料を払わなければなりません。加入期間と保険料、給付金額は個別によって違うので、ハローワークで確認するのがおすすめです。

遡れる期間

自分が雇用保険に加入できるのを分かっていた上で、加入していなかった場合、遡れる期間は2年間です。2年以上勤務していたとしても、その期間は加入期間と認められないため、勤務年数が長ければ長いほど損をしてしまう可能性があります。
加入していないことを知りつつも何もアクションを起こさなかったという点が、本人の落ち度という考え方に基づいてしまいます。ですが、会社に交渉をしたが、手続きをしてもらえなかった場合は、「本人に落ち度がない」と認められれば2年以上遡ることができる場合もあります。

遡って雇用保険に加入するための方法

まずは会社に加入をしてもらうように手続きを行ってもらいましょう。雇用保険の加入手続きは、本来会社が行う手続きです。この時に、雇用保険にさかのぼって加入するには、在職していたことを証明する書類が必要です。
その書類は、

  • 給料明細
  • タイムカード
  • 労働者名簿などの在職を証明するこの
  • 2年以上さかのぼって加入する場合は、雇用保険料の天引きを証明する書類(給料明細や源泉徴収票など)

が必要です。雇用保険料を払っていたにも関わらず、加入していなかった場合は2年以上さかのぼって加入できることができます。

離職してしまった場合

雇用保険の手続きは、本来会社がしなければなりませんが、会社が手続きを行っておらえずに退職してしまった場合は、自分で手続きをする必要があります。
その際には、会社の所在地を管轄しているハローワークに行き、手続きを行います。この際に必要な書類は、雇用契約書、働いていた期間や働いていた時間が分かるものを準備しておきましょう。

失業保険の給付される権利を失う注意点

失業保険の請求は、支給終了日の翌日から2年を経過した段階で権利を失います。遡って雇用保険を加入すれば失業保険をももらえたにも関わらず、2年を経過してしまった場合は失業保険をもらうことはできません。できるだけ、雇用保険や失業保険に関することに気が付いた場合は、ハローワークに相談をしに行きましょう。

雇用保険加入義務を怠った会社への罰則

雇用保険の加入は、事業主の義務です。この義務を怠った場合は罰則があります。法律規定では、事業者が被保険者資格を有する労働者を雇用保険に加入させる義務を怠ったときは、懲役6ヶ月以下もしくは罰金30万円が科せられるとの規定があります(雇用保険法83条1号)。悲しいことに、「雇用保険は無い」などと言っている悪質な企業も実際にあります。
働く側も、雇用保険について知っておくことで、そういった企業なのかどうかを見極める材料にもなりますね。

雇用保険を遡って加入すれば、失業期間の安心と次のステップへ!

雇用保険の加入条件を満たしていれば、遡って加入することができることが分かりました。失業保険につながる雇用保険は、失業期間中の安心と安定が得られるほか、なんといっても心のゆとりにもつながります。働く側にも知識として知っておくことが大切です。

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