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パートには休憩時間ってあるの?法的な決まりを確認しておこう

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パートで働く時に気になるのが休憩時間です。
何時間働くと休憩時間が入るのか、また、休憩時間のお給料はどうなるのか。働く前に確認しておきたいことが色々ありますね。
パートは正社員じゃないから休憩時間はもらえないんじゃない?と思っているかもしれませんが、そんなことはありません。
休憩時間は雇用形態ではなくて、働く時間によって決まっているのです。
どのくらい働いていると休憩時間がもらえるのかなど、パートの休憩時間にまつわるあれこれをまとめました。
もし、法的に休憩時間がもらえるはずなのにもらっていない人がいたら、職場に要求した方がいいかもしれないですよ。

休憩に関する法律は?休憩時間は働く時間によって決まっている

休憩に関しては、法律で勤務時間の長さに応じてとるように定められています。

法律による休憩時間の決まり

休憩時間の長さは働く時間によって変わります。

  • 6時間を超える〜8時間勤務:45分の休憩
  • 8時間を超える勤務:1時間の休憩

この休憩時間は法律で決められている最低限の休憩時間なので、これ以上の休憩時間が与えられる場合もあります。
また、まとめてとる必要はなく、例えば7時間勤務だとしたら、

  • 3時間働いて30分休憩
  • 3時間働いて15分休憩
  • 残り1時間勤務

というような取り方も可能です。

労働時間によって休憩を与えるのは義務

これらの休憩時間は「取ってもいい」というものではなく、「義務」です。
正社員やパートなど雇用形態には関係なく、仕事の内容にも関係はありません。

勤務する時間帯も関係ないので、昼だろうが夜だろうが6時間を超えて働くのであれば、必ず休憩がもらえないとおかしいということになります。

ここでいう6時間は、ちょうど6時間ではなく(6時間以上ではなく)、6時間を超える勤務時間をさします。
6時間ちょうどであれば休憩を与える義務は生じません。

休憩時間は就業規則で確認

法令通りの休憩時間が与えられているかどうかは、就業規則か、パートの勤務を開始した時の契約書を確認してみてください。
よく分からない、曖昧になっているという場合は、一度しっかり確認した方がいいでしょう。

休憩中のお給料は?

休憩時間は基本的にお給料はつきません。拘束されていはいますが勤務はしていないので、お給料は出ないのです。

例えば8時間勤務をして、そのうちの1時間が休憩時間だった場合は、7時間分の時給が支払われるということです。

ですから、休憩時間はきっちりと休むこと。
休憩時間なのに電話当番などをまかされてしまえば、それは「仕事」です。
仕事時間として時給を請求するか、完全に休憩させてもらうか、きちんと線引きをする必要があります。

休憩時間と休息時間の違い

休憩とは別に、休息時間を設けている職場もあります。
例えばずっと座りっ放しの電話のオペレーターなどは、合間にトイレ休憩のような時間が設けられていることも。
これは業務の効率化を図るためで、休憩とは違います。ですからこの場合は勤務時間に含まれることになります。
もちろんお給料が支払われます。

待機時間は労働時間

例えば直接的な仕事をしていない時間帯、というものがありますよね。

例えば接客業で、お店のオープン時間を過ぎたけれどもお客さんがなかなか入って来なかったために、1時間特に何をするわけでもなく過ぎた等、勤務はしているけれども労働していなかった時間というものが発生することがあると思います。

その場合、何もしなかったのは休憩をしていたわけではなく、「待機」をしていた時間なので、この時間は労働時間とみなされます。
もしくは事務仕事などでも、与えられた仕事が終わってしまい、次の仕事が与えられるまで時間が空いてしまう場合などもあるでしょう。
仮に「休憩して待ってて」と言われたとしても、これは待機時間。休憩ではなく、労働とみなされます。

もし今休憩をちゃんともらっていない場合にできること

6時間を超える勤務をしているのに休憩時間をもらっていない!という人は、休憩時間をきちんと要求しましょう。
これは法律で決められている会社側の「義務」なので、正々堂々と主張しても大丈夫です。
正社員じゃないからと甘く見て、ろくに休憩時間も設けずにパートやアルバイトを働かせているような悪質な会社も。
でもそれは違法なので、休憩時間をしっかり要求するか、聞き入れられないならば労働基準監督署に通報の上、違う職場を探した方がいいでしょう。

忙しくて休めなかった場合は

そうはいっても、繁忙期などは休憩を取っている場合じゃない!というほど忙しいこともあると思います。
休憩をとることはもちろん大事なことですが、仕事の納期を守ることも大事ですよね。
今日は休憩時間を返上して頑張らないと間に合わない!というような場合、その分は当然働いたとみなされます。

休憩時間とは労働から離れて自由に過ごして良い時間と定義されています。ですから、少しでも労働に関わったのであれば、それは労働時間とみなされるのです。

仕事をした分はきちんと時給を要求してください。
必ず働いた時間の記録をつけ、給与明細を確認し、もしその分が「休憩時間」として差し引かれているような場合はきちんと請求しましょう。

給料が出ればいいという問題ではない

お給料が出るならば休憩なんかいらない、その分も働きたいと思う人も出てくるでしょう。
しかし、休憩時間は法律で決められていること。もし6時間を超えて仕事をするなら、きちんと休憩は取りましょう。
法令を守っていないことが発覚すれば、会社側が労働基準監督署から指導を受けることもあります。
また、適度な休憩を取ることは仕事を効率的に進める上でも大事なことです。
疲れていてはうっかりミスをすることもありますし、それでは会社に損失を与えてしまいますよね。自分にとっても会社にとっても、きちんと休憩を取るということは大事なことなのです。

まともな会社であればきちんと法律を守り、働く人が快適に仕事が出来るような環境を整えるはずですから、働く側も法律は遵守する必要があります。

休憩時間がないパートをあえて選ぶ方法もあり

法律では、「6時間を超える」場合に1時間の休憩が必要とされています。この「超える」というのは、6時間ちょうどは含みません。
つまり、6時間ちょうどの勤務時間であれば、休憩時間を与える義務はないのです。

休憩なしで働くメリット

ここで、拘束時間を考えてみます。
パートで働きたいという人は、ほとんどが「限られた時間を有効活用したい」と思っているのではないでしょうか。
出来るだけ短い時間でそれなりの収入が得られればいいですよね。
例えば、子供を学校へに送り出した後、10時から働きたいという場合。

  • 勤務時間6時間→16時に仕事終了
  • 勤務時間6.5時間→休憩を45分挟むので17時15分に仕事終了

となります。
勤務時間は30分しか違わないのに、拘束時間は1時間15分も違う!
パートの場合、休憩時間はお給料が支払われません。給料が出ないなら、そんな無駄な拘束時間はいらない!と思う人もいるでしょう。
しかし休憩時間は法律で決まっているので、いらないといってもだめなんです。6時間を超えたらとらないといけない。
ということは、勤務時間を6時間ちょうどにすれば休憩を取らずに帰ることができます。
もちろん、6時間より6.5時間の方がもらうお給料は30分多くなりますが、拘束時間を考えたら時間当たりの単価は下がりますよね。

少しでも効率的に働きたいという方は、あえて勤務時間を6時間以下にし、休憩時間をとらないという方法も考えてみてください。

パートだって法律で守られてる。しっかり休憩は取ろう

パートだから休憩は取れないのかな?と諦めていた人もいると思うのですが、昔と違い、パートを取り巻く労働環境はかなり改善されてきています。
パートだろうが正社員だろうが、働いた時間に応じて休憩できるようになっているのです。もしとれていなかったら、法律を盾に話してみるといいでしょう。
法律は知っていれば得をすることがたくさんあります。「知らなかった」ではなく、常に「法的な決まりはどうなっているんだろう?」と調べるクセを付けたいですね。

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