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休職したら給料はもらえるの?病気やケガをして休む時の保障は

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病気やケガはいつ襲ってくるかわかりません。普段は健康な人でも、いつ仕事を休まざるを得なくなるかはわからないものです。
そこで心配なのが、休んでいる間のお給料のこと。
休職して仕事をしていない間のお給料はどうなるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらくらいもらえるのか、保険に頼るしかないのか、いざという時のためにお金について学んでおくことはとても大切なことです。
休職期間中の給与がどうなるのかということについてまとめましたので、万が一のことがあったら慌てずに手続きをしてください。

休職制度について知ろう。休職期間の決め方など

休職制度など利用したことがない人の方が多いと思うので、実際仕事を休むとなったらちょっと困ってしまいますね。
そこで、休職制度の基本も含めて学んでいきましょう。

そもそも休職期間とは

休職と休暇が違うことはわかると思います。

休暇は、基本的には自分の都合で好きなように取れるものですが、休職は休むことを余儀なくされてしまった状態であったり、長期にわたって休む必要がある場合ですよね。

病気など社員の都合や理由で一定期間療養の必要があるなど会社が認めた場合に、労働の義務を免除する制度を休職制度といいます。
しかしこの休職制度は法的に保障された労働者の権利ではないので、

  • 休職制度の有無
  • 休職の条件
  • 休職の期間

などは、会社の就業規則で決められています。

まずは就業規則を確認しよう!

法律での定めがないということは、会社次第ということ。ですから、休職制度がどうなっているのかは、就業規則を確認する必要があります。
休職制度がある場合、

  • 会社の命令によって休職する場合
  • 本人の申し出によって会社と話し合って休職する場合

の2種類があります。
どのくらいの期間が取れるのかなども就業規則に明記されているはずなので、確認してみてください。

休業との違い

休業というのは、会社側の都合で仕事が休みになることです。労働者に責任はありませんので、給料はもらえます。

ただし、地震などの天災によって営業できなくなるなど、やむを得ない事情で休業する場合には給料は出ません。

また、育児休業や産前産後の休業など法律で決められている休業もあります。
こちらは労働者側の都合で休む場合になりますが、給料は保障されています。

欠勤との違い

欠勤とは、会社が労働の義務を免除したわけではないけれど、労働者の都合で休むことです。
本来なら有給休暇を使えばいいのですが、有給が少なくて使い切ってしまったときや、入社したばかりで有給がそもそもない場合もありますよね。
有給休暇がないなら、風邪で休むにしても「欠勤」扱いになります。

もっと知りたい、休職期間中のお金のこと

お給料は出るの?出ないの?というところが一番気になると思うのですが、それ以外にもお金について知っておいて欲しいことがあります。

休職期間は給料が出るの?

会社は、労働したことに対して報酬を払うところです。休職は、労働者の側の都合で休むのですから、休職中は無給という会社も多いです。

短い期間であれば一定割合支給される会社もありますが、これも就業規則にどう明記されているかによって違います。

満額払ってくれるような会社はごくわずかです。

ボーナスは出ない

ボーナスは元々通常の賃金とは違い、「ご褒美」の要素があるものですね。
基本的には会社の業績が良い時に支給されるものです。

ですから、会社に在籍はしているものの労働はしていないので、ボーナスはもらえないものと思っておいた方がいいでしょう。

社会保険料は免除されない

休職中に給料が支払われない場合、厚生年金や健康保険などの社旗保険料も払う必要がないのでは?と思われますが、それは違うんです。
働かないので給料は出ないのですが、社会保険料は免除されません。
ですから、社会保険料を労使折半で支払うということは変わらないため、休職中に保険料の支払いを会社から要求されることになるでしょう。

住民税も支払う

所得がなければ税金は払わなくていいのでは?と思うと、こちらも違うのです。
所得税は必要なくても住民税は免除されません。
会社員の場合は給料から天引きうする特別徴収になっている人が多いと思います。

しかし給料の支払いがなければ会社が一時建て替えするということになるので、後で請求されることも。

もしくは特別徴収から普通徴収に切り替えて、自分で支払うことになります。

休職期間中の生活はどうしたらいい?給料の補填は

病気やケガで働けなくなったとき、入院費などは私的な保険でまかなうとしても、生活費が心配ですよね。
退院してもすぐに仕事に復帰できない場合やうつ病などの心の病ですと、自宅で療養している人も多く、すぐに働くことができないと思います。
その場合は、公的な補償を請求しましょう。

業務上のケガや病気は労災を申請

病気やケガの原因が業務上のものである場合は、労災の休業補償を申請します。
これは、仕事中に限らず、通勤途中の事故なども含まれます。
労災が認められると標準報酬日額の8割が支給されます。

  • 業務上の事由であること
  • 賃金を受けていないこと
  • 労働することができないこと

の3つが認められれば、その期間中支給されます。

ただし、1年6ヶ月を過ぎてそのケガや病気が治らず、障害等級に該当する障害が残ってしまったという場合は、年金に切り替えられることがあります。

私的な病気やケガは傷病手当金

お休み中にケガをしたとか、業務とは全く関係のない病気であれば健康保険の傷病手当金を請求します。
標準報酬日額の3分の2が支給されます。

  • 給料をもらっていないこと
  • 労働ができないこと

が条件ですが、同じ病気、ケガでもらえるのは最長で1年6ヶ月です。

パワハラでうつ病になったら?

上司のパワハラなどによってうつ病を発症したという話はよく聞くようになりました。
よく聞く話になってはいけないものなのですが、この場合、うつ病の原因になったのがパワハラだということが認められれば労災、そうでなければ傷病手当金を請求することになります。

有給を使うか、休職するか

公的な制度を使えば、休職中も収入がゼロになることはありません。
しかし受給額は標準報酬日額の3分の2ですから満額もらえるわけではありませんよね。
休職したい期間が短いならば、これまでためてきた有給を使うという方法もあります。
有給休暇をとるのに理由を言う必要はありませんし、診断書を提出する必要もありません。もちろん、お給料だって満額で増すし、ボーナスへの影響もありません。

自分が持っている有給の日数でなんとか復帰できそうだ、という状態であれば、あえて休職をせずに有給をフルに活用して休む、という方法もおすすめします。

休職をしても理由によっては全くの無給になる心配はない

病気やケガで休職する場合には、たとえ会社から給料が出なくても、公的な保障を受けることができます。
休職には留学など病気やケガ以外の理由もありますから、理由によっては無給になることももちろんあります。
でも、病気などが原因であれば、満額ではないにせよ、全くの無給になることはないと思えば少しは安心できるのではないでしょうか。

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