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持ち帰り残業は意外なリスクも。持ち帰り残業の注意点

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仕事をしていると、残業をしなくてはならない時があります。仕事内容や会社の方針によっては、仕事を家に持ち帰る持ち帰り残業をしている人もいるでしょう。しかし、この持ち帰り残業にはリスクがあります。
持ち帰り残業のリスクの中には、退職等のペナルティを受けるだけでなく、犯罪行為としてとらえられてしまう可能性があるリスクもあります。持ち帰り残業は、とても危険な行為でもあるのです。
また、持ち帰り残業は残業代をもらうには条件を満たしていないともらえません。請求するには、持ち帰り残業をした条件やそれを証明する証拠が必要になるのです。
持ち帰り残業で発生するリスクや、残業代発生の為の条件について解説します。持ち帰り残業をやった事がある人や、現在も行っている人は、ぜひご覧下さい。

持ち帰り残業とはそもそもどういう状態なのかを知ろう

まず、持ち帰り残業とはどういう状態で、どの様なリスクが発生するのかという点を解説していきます。持ち帰り残業をするという事がどういう事なのかを確認しましょう。

持ち帰り残業とは

持ち帰り残業とは、名前の通り、本来なら会社でしなくてはいけない残業を、家に持って帰って行う行為の事です。

  • 会社で残業が禁止されているので、家に仕事を持って帰って行った
  • 残業で家に帰るのが遅くなる為、仕事の一部を家に持って帰って行った
  • 自宅の方がはかどる為、家に仕事を持って帰った

この様に、どんな理由であれ仕事を家に持って帰った場合、それは持ち帰り残業となります。
持ち帰り残業は、

  • 残業が禁止されている企業
  • あまりにも仕事量が多く、残業しないと終わらない

という場合に良く発生するといわれています。

持ち帰り残業で発生するリスク

持ち帰り残業は、様々なリスクが発生します。

  • 時間外労働をしていた事によるペナルティや罰則
  • 帰宅中や通勤中に仕事を紛失する
  • 個人情報等の漏洩リスク
  • 長時間労働による健康リスク

主なリスクだけでもこれだけのリスクが発生するのです。
企業によっては、残業や持ち帰り残業をする事を禁止している場合があります。その場合、持ち帰り残業が発覚すれば、何かしらの罰則を受ける事になります。
社則等で禁止されていない場合でも、残業していた社員に対して残業代を支払うのは法律で決められています。持ち帰り残業によって残業代が発生していた場合、これを払わなかった企業は罰則を受けなくてはならないのです。
また、

  • 仕事を家に持ち帰る途中
  • 持ち帰った仕事を会社に持っていく途中

に、持ち帰った仕事を紛失・盗難する可能性もあります。
仕事によっては、個人情報や企業情報の漏洩につながる内容もあります。こうした内容を含んだ資料等を無くした場合、犯罪行為としてみなされたり、賠償金を支払ったりしなくてはならない可能性もあるのです。
こうなれば、今まで通りに働く事はできません。
健康的なリスクも問題としてあります。会社でも家でも仕事をし続ける事で、疲労による体調不良や精神的な症状が出る事もあります。それらの症状により、仕事はもちろん、日常生活もままならない状態になってしまう人もいるのです。
持ち帰り残業はリスクがたくさんあります。自分だけでなく、周りの人にも迷惑をかけてしまう事になるのです。

持ち帰り残業は基本的には残業代が出ない

企業は会社の中で働いた時間を管理する事で、給与や残業代等の手当を出しています。その為、持ち帰り残業の様に家で仕事をしてしまうと、企業側はどれだけ働いたのかを管理できず、残業代が支払えません。
もちろん、ケースによっては残業代を請求できる場合もあります。しかし、必ず請求出来る訳ではありません。
持ち帰り残業をした経緯によっては『会社の指示も無しに、自発的に残業をした』とみなされ、残業代を請求してももらえない場合もあるのです。
持ち帰り残業をした場合は、基本的に残業代は出ないと考えていいでしょう。この様に、持ち帰り残業には多くのリスクが付きまとうのです。

持ち帰り残業には残業代が発生するケースがある。どの様なケースが学んでおこう

持ち帰り残業をした場合、残業代が発生するケースがあります。残業代が発生するには、いくつかの条件を揃え、その上でその条件を揃えている事を証明する為の証拠が必要になります。残業代を請求できるケースについて覚えておきましょう。

持ち帰り残業に残業代が発生する条件

持ち帰り残業に残業代が発生する条件は、以下の条件です。

使用者(上司等、業務の指示を行う人)の指揮命令下に置かれている時間に行われていたか

この条件を具体的にまとめると、以下の様になります。

  • 担当業務を期限までに処理しないと、会社から不利益な扱いを受ける
  • 自宅に仕事を持ち帰らないと、期限までに仕事が終わらない
  • 社員が持ち帰り残業をしている事を、使用者が認識している

これら3つの条件の内、一つでも条件を満たしていれば、持ち帰り残業でも残業代が発生します。
会社にいる時はもちろん、いない時でも、業務の指示を行う人から仕事上の命令屋敷を受けた場合は、その作業は『仕事』とみなされます。仕事をしていたのだから、持ち帰り残業をした時間は労働時間とみなされます。
つまり、

  • 持ち帰り残業をしないといけない状況だった
  • 持ち帰り残業は仕事上の指揮命令として行った

という事を明らかにできれば、持ち帰り残業でも残業代を請求できるのです。

持ち帰り残業をした時の証拠を取っておこう

持ち帰り残業は、条件を満たせば残業代が請求できます。しかし、家での残業は会社の中の様に、時間管理をされている訳ではありません。また、仕事量等、残業の必要性があったかどうかの判断もする必要があります。
その為、持ち帰り残業をした場合は、残業代が発生する条件を満たしているという事が分かる証拠が必要になるのです。
証拠の一例としては、

  • 始業・就業時間のメモ
  • 自宅での作業時間のメモ
  • 仕事の量や内容等を証明できる物
  • 上司から残業をするような指示や命令を証明できる物

があります。
企業から残業代の支払いを断られた場合、

  • 労働基準監督署
  • 労働問題を得意とする弁護士

に相談する事になる可能性もあります。
そうした時にスムーズに相談・手続きをする為にも、これらの証拠は必要不可欠です。持ち帰り残業をしている場合は、日頃からこれらの証拠を準備するようにしましょう。

持ち帰り残業はリスクがある。出来るだけ行わないようにしよう

持ち帰り残業は自分や周りに迷惑をかける可能性のある行為です。出来るだけ行わないようにしましょう。残業の多さ等に困っている場合は、残業を減らす工夫や、専門家への相談等の対処を取るようにして下さい。

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