妊娠、出産しても仕事を続けたいと思う女性が増えて入るものの、妊娠を機に仕事を辞めて育児に専念したい、と思う女性もまだまだいるでしょう。
妊娠したことがわかったら、すぐに会社に伝えてやめた方がいいのか、それとも産休ギリギリのタイミングまで頑張った方がいいのか、辞めるタイミングも迷ってしまいますね。
また、健康保険や失業保険などの手続きもありますし、給付金の関係などもあるので、どのような手続きをしていつ頃辞めるのがベストなのでしょうか。
妊娠を機に仕事を辞めたいと思っている女性に、ぜひ押さえておいて欲しい手続きなどをご紹介します。
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仕事を辞める時期について考える。気持ちよく辞めるために
妊娠したからといって、体調に特に不安がないのであれば、仕事を継続していても問題ないでしょう。
その場合は出産ギリギリまで働いて、それ以降は育児に専念するというパターンもあります。
ただ、仕事を辞めるタイミングについては自分の体調と相談して決めましょう。
妊娠したらなるべく会社に早く報告する
妊娠すると、安定期に入るまではなるべく周りに話したくないと思う人も多いでしょう。
しかし、仕事をしているならわかった時点で上司や場合によっては同僚にも伝えておいた方がいいでしょう。
急な体調不良で休むこともあり得ますし、まして仕事を辞めるかもしれないと思っているなら早めに報告しておくことをおすすめします。
つわりが辛い時は初期〜中期に辞めるという選択肢も
初めての妊娠だと突然のつわりに戸惑ってしまうこともありますね。
つわりの感じ方は人それぞれで、多少の気持ち悪さは乗り切れてしまう人もいれば、辛くて辛くて仕事どころではない人もいます。
また、体調が悪くて休んでしまうと仕事のことが気になったり、周りに迷惑をかけてしまっているという気持ち自体がストレスになる人もいます。
妊娠中は何よりストレスがいけません。
また、妊娠初期〜中期だとそれほどお腹も目立っていないため、妊婦だと認識されず、通勤の満員電車に乗るのも大変です。
体調が良ければ妊娠後期に
もし体調が良くて、仕事の負担もそれほど大きくないというのであれば、妊娠後期に入ってから辞めるというのが余裕があっていいですね。
引き継ぎもゆっくり出来ますし、自分自身も心に余裕を持って仕事ができると思います。
あんまり出産間近になると身体も重くて動くのも大変になってくるので、
- 色々外出も楽しみたい
- 今のうちに一人の時間を満喫しておきたい
という人は後期に入ったくらいで辞める、というのもいいタイミングでしょう。
仕事の種類によっては早めに辞めても
もしも仕事の内容が、立ち仕事とか重い荷物を運ぶような仕事であれば、妊娠がわかった時点で上司と相談してもいいかもしれないですね。
大事なのは赤ちゃんの命とママの身体です。
簡単な仕事に配置換えしてもらえるならいいのですが、それが出来ないなら、早めに辞めることも考えた方がいいでしょう。
他人を基準にしないこと
例えば職場の先輩ママが、全く休むことなくギリギリまで働いていたとか、何だかプレッシャーを感じる状況があるかもしれません。
繰り返しになりますが、大事なのは赤ちゃんの命とママの身体です。これ以上に大事な仕事などないはずです。
もし「辞めたい」と思うなら、そうしましょう。そのためには、早めに上司に相談することです。
どうすればいい?仕事を辞める際に必要な手続き
さて、いざ辞めるとなったらどのような手続きが必要になるのでしょうか。その手順について説明しますね。
夫の扶養に入る手続き
辞めて無職になる場合は夫の扶養に入ることになります。今入っている健康保険は脱退する手続きをして、夫の会社の健康保険の被扶養者となります。
自分の健康保険は今いる会社で、扶養の手続きは夫の会社で行います。
年金の手続き
これまで会社員として働いていたので厚生年金に加入をしていましたが、会社員を辞めると国民年金に加入することになります。
自営業などを始めるなら第1号被保険者となりますが、仕事を辞めてしばらく育児に専念すると思うので、その際は第3号被保険者になります。
この場合、夫の会社を通じて第3号被保険者になるための資格取得の手続きを行います。
健康保険を継続することも出来る
あまりいないと思うのですが、加入していた健康保険に「任意継続」という形で加入し続けることが出来ます。
退職の日から20日以内で手続きをすることで、2年間健康保険を継続できるという制度ですが、
- 保険料は全額自己負担
- 原則2年間の加入(途中でやめられない)
という決まりがあるので、よくよく考えた方がいいでしょう。
これも忘れないで!やっておかないと損をする手続き
仕事を辞めるとなると色々手続きがあるので、ついうっかり忘れがち。でも、忘れていると損をしてしまうことがあるので、事前に確認しておきましょう。
確定申告
会社員の時は、年末調整がありましたよね。生命保険料の控除などをしてもらい、納めすぎた所得税が返ってきます。
年末に退職で今いる会社で年末調整をしてもらっていれば問題ありませんが、そうでない場合は確定申告をして納めすぎた税金を取り戻しましょう。
失業保険の延長申請
妊娠、出産によって退職した場合、通常は「いつでも就職できる状態」ではないため、失業給付をすぐに受け取ることは出来ません。
妊娠を機に仕事を辞めようと思っているわけですから、出産してすぐに仕事に復帰しようとする人は少ないかもしれないですね。
でも、人生何があるかわかりません。何らかの理由で、仕事の復帰を余儀なくされる可能性もあります。
そんな時のために、延長申請をしておけば、最長で4年間の延長が出来るのです。
延長手続きはハローワークで行いますが、「退職をした翌日から30日経過後の翌日からさらに1ヶ月以内」という面倒な規定があります。
簡単に、辞めた日から数えて1ヶ月〜2ヶ月の間に手続きする、と覚えておきましょう。手続きには
- 離職票
- 母子手帳
- 身分証明書
などが必要です。
手続きが終了すれば「雇用保険受給期間延長通知書」がもらえますから、出産後までしっかり保管しておいてくださいね。
辞める時期によっては出産とかぶってしまうかもしれません。
ちょっと心配、辞めてからのお金のこと
仕事を辞めると決めて、一番心配なのはお金に関することではないでしょうか。
辞めれば当然お給料は入って来なくなりますが、出産することでもらえるお金もあります。
出産一時金
勤続1年以上で健康保険に加入していた場合は、退職後半年以内の出産であれば、加入していた健康保険から「出産一時金」が支給されます。
じゃあ妊娠初期で退職して半年以上経ってから出産したらもらえないの?と思うかもしれませんが、大丈夫。
その場合は、扶養に入っている夫の健康保険から支給されます。
産休に入ってから退職する方法も
健康保険から出る給付にはもう一つあって、それが出産手当金です。
退職してももらえるのですが、それには2つの条件があります。
- 被保険者期間が1年以上継続してあること
- 出産日または出産予定日から42日以内に退職し、かつ、退職日に労務についていないこと
妊娠後期まで働けそうならば、退職日を出産予定日から42日以内に設定し、退職日には休暇を取るなどすれば産休期間として給付を受けられます。
「日額の3分の2相当額×日数分」の支給が受けられますので、ギリギリまで働けそうであれば検討してみてください。
ちなみに、支給を受けるのであれば申請用紙などを退職前に全部揃えておきます。健康保険組合に郵送すればいいのか、窓口に手続きに行くのか、会社が代わりに提出してくれるのかなども確認しておいた方がいいですね。
安心して出産日を迎えるために、早めに準備をしよう
突然の体調不良などで仕事が続けられなくなってしまうこともありますが、そうでなければ這う辞めに退職の時期などを決めて上司と相談し、着々と準備を進めたいですね。
普段あまりやったことのない手続きばかりなので面倒かとは思いますが、順を追っていけば大丈夫。
一つ一つ確実に済ませて、心置きなく出産日を迎えてください。