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パートの交通費は出る・出ない?交通費は会社が自由に決めれる!

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パートで働きたいけれど交通費を自分で負担しないといけないとなると、働いた賃金から差し引かれたら手取りが減ってしまうから、通うのに交通費を自分で出さないといけないのは嫌だと思っている方も多いはず。
パートで働くときに、交通費が支給されるかで決める方もいると思います。そもそも交通費はだれにでも支給されるのでしょうか?それとも会社が自由に決めることができるのでしょうか?働く前に知っておくと良い交通費についてご紹介します。

出すか出さないかは会社側が決めることができる交通費

そもそも交通費とはどういったものでしょうか?交通費とは、「仕事・業務を遂行する上で発生する交通に関する費用」のことで、営業や出張でかかる移動のことを指します。
では、通勤にかかる費用は何費でしょうか?通勤にかかる費用のことを一般的に通勤手当と呼びます。
交通費は労働基準法には交通費の支給を会社・雇用者に義務付けるような規定はないのです。会社によっては基本給に含まれていたりする会社もあります。
通勤手当も同じで労働基準法では義務付けされていません。しかし、会社の就業規則や賃金規定に「通勤手当を支給する」という規定があれば、支払う義務が発生します。

よくあるケース!交通費や通勤手当の支給例

会社によって交通費や通勤手当の支給の条件は違います。まったく支給しないなんて会社もあるかと思いますが、一般的にはルールを決めて支給をしている会社が多いようです。よくあるケースは、

  • 全額支給
  • 1カ月の上限が決まっておりそれを超える場合は自己負担

この2種類が最も多い内容です。全額支給となると労働者の負担はありませんが、上限が決まっている場合はそれ以上が自己負担ともあるので、働く会社選びの基準にもなるのかもしれません。

交通費は非課税、勤務手当は10万円以内ならば非課税。10万円を超えると課税されます。

マイカー通勤の場合

公共交通機関の場合は定期などの明確な金額が分かりやすいですが、マイカー通勤が可能な会社ではいったいどのようなルールが多いのでしょうか?
マイカー通勤になると一定の限度額まで非課税となっています。非課税になる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、法律が次のように定められています。
[平成30年4月1日現在法令等]

片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 全額課税
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
55キロメートル以上 31,600円

超える部分の金額が給与として課税されます。この基準を参考に決められている会社が多いようです。

会社によってはマイカー通勤が認められていない場合もありますので、会社に確認を取りましょう。

これは違法?正社員は支給、パートは支給されない通勤手当

正社員は全額支給され、パートは半額支給なんて会社もあるかと思います。これは合理性があるのでしょうか?
平成26年4月にパートタイム労働法が改正され、平成27年4月1日から施行されたパートタイム労働法には、「<短時間労働者の待遇の原則>短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」と記されています。
職務内容(業務の内容及び責任)や人事活用の仕組みや運用などが同じ場合、通勤手当は通常の労働者と同様に支払われるべきものとして定められています。職務の内容が異なる場合でもパートタイム労働指針に基づき、就業の実態、通常の労働者との均衡等を考慮するように努めるものと定められています。

交通費や通勤手当の知識を知って会社選びをするのも大切

パートで働くのに交通費や通勤手当が出ず、自費で負担しなければならないと、働いたお給料が減ってしまいます。せっかく働くなら支給される会社で働きたいですよね。自分の中でこの程度なら負担しても良いかな?や全額負担してくれないのは嫌!などあると思います。
交通費、通勤手当の知識があると、働く前に会社に確認をすることができます。働く前に会社に確認をして、気持ちよく働きましょう!

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