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無期雇用でパートの雇用環境が変わる!有期雇用との違いとメリット

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無期雇用とはそもそも何でしょうか?パートやアルバイトは聞きなじみがありますが、働く際に自分は有期雇用なのか無期雇用なのか知らなかったなんてこともあります。
そもそも有期雇用と無期雇用の違いが分からない人も多いはず。基本的に無期雇用の方が有期雇用者よりもメリットが多いと言われています。
そんな無期雇用のメリットは何でしょうか?どうすれば無期雇用になれるのでしょうか?今回は無期雇用についてご紹介したいと思います。

雇用状況の変化!有期契約労働者と無期契約労働者の違い

有期契約労働者とは契約に期限のある雇用されている人のことを言います。そして無期契約労働者とは期限の定めのない人のことを言います。

有期雇用のメリットとデメリット

有期雇用は契約に期限がありました。例えば2年後に留学がしたい!という思いがあり、それまでは働きたいという人なら、企業側が有期雇用で契約をしてもらえれば働きやすいとも言えます。
デメリットは、なんといっても不安なことです。通常1年契約を更新していくことが多いのですが、契約が満了した後の更新は、企業と労働者のニーズが合わなければなりません。場合によっては契約が終了ということもあります。
そして有期雇用は労働基準法で有期労働契約の期間について原則3年を超えて締結できないと定められています。いわゆる1回の契約で長くても3年ということになります。

ただし、高度専門職および満60歳以上の人については、例外として5年を上限とする労働契約を結ぶことができます。

無期雇用のメリットとデメリット

無期雇用の最大のメリットは契約期間の定めがないため、雇止めの不安が解消され、雇用の安定につながります。また長期的なキャリア形成が図れるというメリットもあります。
デメリットは、正社員への道が遠ざかります。正社員の方が無期契約労働者より労働条件が良い企業がほとんどです。同じ雇用条件で雇うことができるのであれば、わざわざ正社員にする必要がなくなります。正社員を目指しているのであれば無期雇用契約の前に正社員を目指す方が賢明と言えます。
また、有期契約は更新があり、その都度契約内容を交渉することも可能ですが、無期契約となると、更新がなくなり、契約内容の変更がされない場合もあります。

労働契約法で改正された「無期雇用転換ルール」

平成24年8月に成立した「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)により、雇用に関する新ルールです。
このルールは、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、有期契約労働者の申込により、無期労働契約に転換されるというルールです。
例えば、契約期間が1年の場合5年更新をしたら、6年目に無期転換の申込権が発生します。また、3年の有期契約の場合は、1回目の更新後の3年間に無期雇用の申込権が発生します。

この申し込みは企業に対して有期契約労働者が行い、無期労働契約が成立します。この時に企業側は断ることができません。

この新ルールによって多くの企業で無期契約労働者が増えました。有期契約労働者にとってはうれしいルールです。
このルールの注意点は、有期労働契約が通算5年を超えて更新し、無期転換申込権が発生した場合であっても、有期契約労働者がその契約期間中に無期転換の申込をしなければなりません。申込をしなければそのまま有期労働契約のまま引き続き仕事を続けることになってしまいます。

パートやアルバイトの無期契約は雇止めの不安が解消!

有期契約労働者、無期契約労働者にはそれぞれにメリット、デメリットがありました。自分の生活にはどちらの方が良いのか、そして今の雇用状態を認識しておくことが大切です。
少しでも生活の不安を解消されるには無期契約労働が良いかもしれません。自分に合った雇用契約で働くための知識として参考にしてみてください。

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