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パートでも年末調整が必要?必要書類と手続きのしかた

更新

夫が会社員の場合、年末になると夫の会社で年末調整をしますよね。
年末調整では配偶者控除や扶養控除、生命保険控除など色々な控除が受けられるのでお金が戻ってくることも多いです。
では、パートの場合どうでしょうか?年末調整は正社員のみだと思っていませんか?
実はパートでも一定の条件を満たすと年末調整が必要になります。また、パートでも年末調整後、お金が戻ってくるケースもあります。

パートでも年末調整は必要、対象になる人とは?

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
画像の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という用紙を会社に提出していて、下記の条件のいずれかに当てはまる人は、パートでも年末調整が必要です。

  • 1年を通じて勤務している人
  • 途中で就職して12月まで勤務している人
ただし、年収2,000万円を超える人(パートでは関係ないですが・・・)や、災害で税金の減免を受けている人は年末調整の対象になりません。
また、海外へ転勤して生活の中心が外国にある人や、パートで働いていた人が退職して退職後ほかの勤務先から給与の支払いを受ける見込みのない人は、12月ではなく年の途中で年末調整をします。
(ただ、途中でやめた場合その勤め先で年末調整をしないケースが多いと思うのでその場合は確定申告を自分でします)

年末調整に必要な書類と書き方

年末調整の対象となっている場合、会社から下記の書類を渡されます。

  • A 翌年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • B 今年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • C 今年の給与所得者の保険料控除申告書

これらに必要事項を記入して会社へ提出します。

③の給与所得者の保険料控除申告書は平成29年分まで「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と呼ばれている書類でしたが、平成30年分からは兼用を辞めて③の書類と「給与所得者の配偶者控除等申告書」になりました。

A 翌年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方
画像の赤枠を記入します。赤枠内の各項目は次の様に記入します。

  • ①勤め先の所在地を管轄している税務署を記載します
    ⇒普通は勤め先が記入しています。何も記載されていなくて、不明の場合は空欄でも大丈夫です
  • ②自分の住んでいる市区町村を記載します
  • ③勤め先の名前を記載します
  • ④勤め先が記入する箇所です。勤め先の法人番号または個人番号を記載します
  • ⑤勤め先の住所を記入します
    ⇒普通は勤め先が記入しています。何も記載されていなくて、不明の場合は空欄でも大丈夫です
  • ⑥自分の氏名を記載して、その横に印(シャチハタ形式以外のもの)を押します
  • ⑦自分のマイナンバーを記入する箇所です
  • ⑧この用紙の年分の1月1日時点での住所を記入します。例えば、この用紙が平成30年のものなら、平成30年1月1日での住所を記入します
  • ⑨自分の生年月日を記入します
  • ⑩世帯主が夫の場合は夫の氏名を記入します。世帯主が自分であれば記入するのは自分の名前です
  • ⑪上記の⑩で世帯主が夫の場合は配偶者または夫と記入し、⑩で世帯主が自分の場合は⑪には本人と記入します
  • ⑫配偶者がいる場合は「有」に〇をつけ、いない場合は「無」に〇をつけます
画像の赤枠下の欄は妻がパートの場合、通常書かないケースが多いです。子どもを夫の扶養にしている場合は夫の方で記入するためです。

B 今年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

すでに提出済みのものですが、変更する箇所が無いかどうか確認のために一旦、戻されます。変更が無ければそのまま提出し、変わった場所があれば修正します。

C 今年の給与所得者の保険料控除申告書

ケースⅠ:生命保険料は夫が支払っている人の場合、次の画像の赤枠内のみ記載します。
生命保険料は夫が支払っている人の場合の書き方

  • ①勤め先の所在地を管轄している税務署を記入します
    ⇒普通は勤め先が記入しています。何も記載されていなくて、不明の場合は空欄でも大丈夫です
  • ②勤め先の名前を記入します
  • ③勤め先が記入する箇所です。勤め先の法人番号を記入します
  • ④勤め先の住所を記入します
    ⇒普通は勤め先が記入しています。何も記載されていなくて、不明の場合は空欄でも大丈夫です
  • ⑤自分の氏名を記入して、その横に印(シャチハタ形式以外のもの)を押します
  • ⑥自分の住所を記入します

ケースⅡ:生命保険料を自分で支払っている場合
生命保険料を自分で支払っている場合の書き方
画像の緑枠を記入しますので、予め生命保険会社から送られてきた「保険料控除証明書」を手元に用意します。

  • ①~~生命など、保険会社の名称を記入します
  • ②終身、養老など、その保険の種類を記入します。保険料控除証明書に書いてあります
  • ③終身、10年など期間を記入します。保険料控除証明書に書いてあります
  • ④契約者の名前を記入します
  • ⑤保険金の受取人の名前を記入します。支払いが自分でも受取が夫ならば夫の名前を書きます
  • ⑥自分との関係を記入します。保険金の受取が夫ならば「夫」、受取も自分なら「本人」です
  • ⑦その生命保険が新・旧どちらなのかで計算が変わるので該当する方に〇をつけます。どちらかは、保険料控除証明書に書いてあります
  • ⑧保険料控除証明書に書いてある金額を記入します
  • ⑨生命保険が「新」のうち、生命保険料控除が複数ある場合は、それぞれの⑧に該当する箇所を合計した金額を記入します。
    例えば、「新」の生命保険が2つあって、それぞれの⑧に該当する保険料が20,000円、10,000円だとすると、⑨は20,000円+10,000円=30,000円となります
  • ⑩生命保険が「旧」の場合は合計額をこちらに記入します
  • ⑪画像の青枠を基に計算した金額を記入します。
    例えば、⑨が30,000円の場合、30,000円×1/2+10,000円=25,000円なので⑪は25,000円です
  • ⑫画像の青枠を基に計算した金額を記入します。
    例えば⑩が80,000円だとすると、80,000円×1/4+25,000円=45,000円なので⑫は45,000円です
  • ⑬ここは、⑪と⑫の合計金額を記入しますが、最高金額が40,000円までなので、超える場合は40,000円と記入します。
    この例だと25,000円+45,000円=70,000円となり40,000円を超えているので⑬は40,000円と記入します
  • ⑭さきほどの⑬と⑫のどちらか大きい金額を記入します
  • ⑮介護医療保険料や個人年金保険料の支払いもあれば、上記と同様に計算してそれぞれの計算額を求め(用紙のロとハ)、⑭と合計して⑮に記入します。ただし、上限額は12万円までです。例では⑭のみの金額とすると、⑮は45,000円となります
生命保険料控除をする時は、保険会社から届く「保険料控除証明書」原本を「給与所得者の保険料控除申告書」の裏面に添付しますので忘れないようにしましょう。

年末調整の手続きはどうすればいいの?

勤め先から渡された、

  • A 翌年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • B 今年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • C 今年の給与所得者の保険料控除申告書

の書類に必要箇所を記入したら、勤め先へ提出します。あとは勤め先で手続きしますので自分の手続きはこれで完了です。

年末調整をしていない場合は確定申告をしよう

勤め先で年末調整をしていない場合や、忘れてしまった場合は確定申告をしましょう。例えば途中で仕事を辞めて、その時の勤め先で年末調整をしていない場合、自分で確定申告をします。

年末調整(または確定申告)でお金が戻ってくることも!

例えば、給料から源泉所得税を天引きされている場合、払い過ぎた分は戻ってきます。また、生命保険料控除などがあれば、その分所得税や住民税が軽減されます。
そのため年末調整をすることで払い過ぎた分が還付金として戻ってきますので、ぜひ年末調整または確定申告をしましょう!

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