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パートの有給は条件がある!有給の仕組みと条件を解説

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急な体調不良や、家族の病気、平日の行事等、様々なシーンで使う事ができる有給は、働く女性にとってありがたい存在です。パートさん等、非正規の人でも条件を満たせば使える為、賢く使っている方もたくさんいます。
しかし、パートさんがいる職場によっては、

  • 有給は正社員しか使えない
  • 他のパートさんが有休を使っている所を見たことがない

なんて声も聞こえます。こうした声を聴くと、パートでも有休をもらえるか不安になってしまいますね。
有給は、働く人が得られる当然の権利の一つです。しかし、有休を得るには条件を満たす必要があります。そこで、パートさんでも有休をとれるかどうか、をテーマに有給の基礎知識をまとめました。ぜひご覧下さい。

有給はパートさんでも取れる。有給の条件を知ろう

結論から言うと、有休はパートさんでも取得できます。しかし、その取得には有休をもらえる条件を満たす必要があるのです。まずは有給の仕組みを覚えて、自分がその条件を満たしているか確認してみましょう。

そもそも、有給とは

有給は、正式名称を「年次有給休暇」と言います。
労働基準法では、

一定期間勤続した労働者に対して心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇

とされています。
簡単に言うと、一定以上働いた人達が安心して休めるよう、休んでも給与が減らされない休暇、という事です。
この記載には労働契約についての条件がありませんので、パートさんでも有休をとる事ができます。しかし、記載に「一定期間勤続した」とある様に、働いた時間によって条件が定められています。

パートさんが有休を取れる条件

パートさんが有休をとるには、有給休暇を付与される為の条件を満たさなくてはなりません。
有給休暇の条件は以下の2つです。

  • 雇い入れの日から6カ月経過している事
  • その期間の全労働日の8割以上出勤した事

有休をもらうには、半年以上働き、その出勤率が8割以上でなくてはならない、という事です。
1つ目の条件は、採用当初は最初の半年間で判断され、それ以降は1年ごとに条件を満たしているか判断します。2つ目の条件である「全労働日の8割以上の出勤」は、雇用契約で定められた労働日を使って判断します。
自分が有休をもらえるかどうかの判断をしたい時は、

  • 自分の勤続年数
  • 雇用契約書で定められた労働日

をチェックしてみましょう。

有給の日数にも条件がある

また、有休の日数にも条件が定められています。有給をもらえる日数は雇用形態に関係無く、労働時間によって決められています。正社員やフルタイム等の労働者は「一般の労働者」とされ、有休をもらえる日数が決められています。
この一般の労働者とは、以下の条件を満たした労働者の事を指しています。

  • 週所定労働時間が30時間以上で、所定労働日数が週5日以上の労働者
  • 1年間の所定労働日数が217日以上の労働者

これらの条件を満たした人は、以下の表に合わせて有休をもらう事ができます。

雇入れの日から起算した勤続年数 付与される休暇の日数
6カ月 10労働日
1年6カ月 11労働日
2年6カ月 12労働日
3年6カ月 14労働日
4年6カ月 16労働日
5年6カ月 18労働日
6年6カ月以上 20労働日

パートとして働く場合、フルタイムで働かない人もいます。こうした人が正社員やフルタイムの人と同じ仕組みで有休をもらってしまうと不公平が生まれてしまいます。
それを避ける為に、労働時間が短い人は、労働日数に応じて有休がもらえる仕組みになっているのです。
有給の計算が労働時間で計算されるようになる条件は、

  • 週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下
  • 1年間の所定労働日数が48日から216日まで

のどちらかを満たしている場合です。
この場合は、以下の表に合わせた形で有休をもらいます。

雇入れから起算した継続勤務期間(単位:年)
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

自分がもらえる有給がどれ位かを確認したい場合は、自分の労働時間と労働日数を確認する必要があるのです。

パートさんにありがちな有給の疑問や注意点も押さえておこう

有給は、複雑な決まりによって管理されています。複雑な分、仕組みを理解するのが大変ですが、自分の雇用契約と労働時間が分かる資料があれば、解説に沿ってチェックしていく事で自分の有給の状態を確認できます。
次の項目では、基礎知識には無い会社との対応方法や、有休に関する注意点を解説していきます。

会社から「パートに有給は無い」と言われた場合

パートさんが有休をとろうとすると、断られる事があります。会社側がパートさんでも有休をとれることを知らない場合です。
最近はパートさんでも有休が取れる事を知っている企業も増えていますが、中にはそれを知らない所もあるのです。この様な場合、パートでも有休が取れる事を伝えても、中々取得できない、なんて状態になってしまう事もあります。

  • パートでも有休を取れる事
  • 自分が有休をとれる状態であり、有休を使いたい事

を上司や会社に伝えても有休がとれない場合は、

  • 労働組合
  • 労働基準監督署
  • 労働相談センター
  • 法テラス

等に相談する形になります。
上司や会社ではなく、公的な機関に相談してしまうと、機関から会社に対して調査等が入る場合もあります。これにより、会社に居づらくなってしまう可能性もあります。
公的な機関に相談する場合は、そうしたリスクも考慮するようにして下さい。

有給にも期限がある?

実は、有休はいつまでも貯めておく事ができません。有給は、付与されてから2年間が取得可能な時期となっている為、これを過ぎてしまうと有休が無くなってしまうのです。
その為、企業によっては有給の期限が来るとその有休を消化するようにパートさんに指示を出す場合もあります。指示によっては「○月までに△日分有休を取って下さい」という様に、具体的に取る日や日数を指定される場合もあるのです。
こうなると自分のスケジュールにも影響が出ます。パートさんでも有休を取るのが普通になっている企業では、定期的に有休を取るようにすると、こうした事態を避けられます。

有給の給与計算の方法は?

有給は給与をもらえる休暇です。当然給与の計算がされる訳ですが、この計算方法は会社によって採用している方法が違います。
多くの会社は、3つの方法によって有休中に発生する給与を計算しているのです。

  • 所定時間労働した場合に支払われる通常の賃金をそのまま払う
  • 実績から平均賃金を割り出す
  • 健康保険の標準報酬日額

それぞれの計算方法について解説していきます。
まずは一番簡単な通常の賃金をそのまま払う方法です。
これは、

有休を取得した日の、働くはずだった労働時間 × 時給

で計算されます。
単純で分かりやすいですが、シフトの労働時間によって支払われる金額が左右される為、労働時間が短い日に休んでしまうと、あまり有休の恩恵を受けられないという欠点があります。
次に、実績から平均賃金を割り出す方法を解説します。
この方法は、

過去3カ月の賃金総額 ÷ その期間の総暦日数

で計算されます。
計算が少し複雑になりますが、最初の計算方法の様に労働時間に左右されない為、安定した金額をもらえるのがメリットです。
最後の健康保険の標準報酬日額で計算する方法ですが、これは全国健康保険協会のホームページを使って計算していきます。
私たちが普段もらっている給与は、健康保険法によって段階的に標準報酬額が決められています。これを日割りして計算し、1日当たりの給与を有休の報酬として計算するのです。
この標準報酬は金額に上限があり、普段もらっている給与の金額によっては、もらえる金額が少なくなってしまう場合もあります。その為、この計算方法を採用するには、会社側と労働者側で労使協定を結んでいなくてはなりません。
計算が複雑で計算以外にも手間がかかる為、この計算方法を採用している所はほとんどありません。
ちなみに、有給の計算方法については、就業規則に記載されています。気になった時は一度確認してみましょう。

有給はパートでも利用可能。仕組みを理解して使いこなそう

有給はパートさんでも使用できます。仕組みは複雑ですが、正しく理解して使いこなせるようになりましょう。

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