仕事を辞めて、思ったように次の仕事先が見つからない時に頼れるのが失業保険です。
失業保険は仕事を続けたいと思いながらもなかなか仕事が決まらない人のために、就職活動中の生活を保障する給付ですが、いったいいくらもらえるのでしょうか。
これは、辞める前の6ヶ月間の給与を元に計算します。
では実際にいくらくらいになるのか、その計算方法とともに、最大でどのくらいの受給が苦になるのか、ということを計算してみましょう。
だいたいいくら受給できるのか、ということの目安を知っておくと、安心して転職活動ができますよね。
失業保険はいくらもらえるの?金額を計算する際の基本
失業保険の金額を計算するには以下のデータが必要です。
- 直近6ヶ月の給与の総額
- 年齢
- 勤続年数
- 退職理由
この条件によって金額が変わってきます。
1日当たりの賃金を計算する
まず最初に1日当たりの賃金を計算します。
この「お給料」は基本給だけではなく、
- 残業手当
- 住宅手当
- 通勤手当
など通常ついている手当も全て含めてください。
例えば、1ヶ月のお給料が25万円だったとしたら、
(25万円×6ヶ月分)÷180日=8333.33円
となります。
ただし、直近6ヶ月の間に支給されたボーナスは除きます。
もしも勤務日数が11日未満の津気軽場合にはその月は計算に入れません。その前の勤務日数が11日以上ある月のお給料を足して計算してください。
年齢によってもらえる額が違う
失業給付の「基本手当日額」を前項で算出した賃金日額を元に計算していきます。
以前もらっていたお給料を100%もらえるわけではなく、年齢と賃金日額に応じた給付率というものがあります。
離職時の年齢によって率が違うので、該当するところを探してください。
◆29歳以下と65歳以上の場合
賃金日額 | 給付率 | 計算式 | 基本手当日額 |
---|---|---|---|
2,470円~4,940円 | 80% | 0.8×賃金日額 | 1,976円~3,952円 |
4,940円~12,140円 | 80~50% | {(-1×賃金日額×賃金日額)+(24,140×賃金日額)}÷24,000 | 3,952円~6,070円 |
12,140円~13,420円 | 50% | 0.5×賃金日額 | 6,070円~6,710円 |
13,420円~ | ー | ー | 6,710円(上限額) |
◆30~44歳の場合
賃金日額 | 給付率 | 計算式 | 基本手当日額 |
---|---|---|---|
2,470円~4,940円 | 80% | 0.8×賃金日額 | 1,976円~3,952円 |
4,940円~12,140円 | 80~50% | {(-1×賃金日額×賃金日額)+(24,140×賃金日額)}÷24,000 | 3,952円~6,070円 |
12,140円~14,910円 | 50% | 0.5×賃金日額 | 6,070円~7,455円 |
14,910円~ | ー | ー | 7,455円(上限額) |
◆45~59歳の場合
賃金日額 | 給付率 | 計算式 | 基本手当日額 |
---|---|---|---|
2,470円~4,940円 | 80% | 0.8×賃金日額 | 1,976円~3,952円 |
4,940円~12,140円 | 80~50% | {(-1×賃金日額×賃金日額)+(24,140×賃金日額)}÷24,000 | 3,952円~6,070円 |
12,140円~16,410円 | 50% | 0.5×賃金日額 | 6,070円~ |
16,410円~ | ー | ー | 8,205円(上限額) |
◆60~64歳の場合
賃金日額 | 給付率 | 計算式 | 基本手当日額 |
---|---|---|---|
2,470円~4,940円 | 80% | 0.8×賃金日額 | 1,976円~3,952円 |
4,940円~10,920円 | 80~45% | {(-7×賃金日額×賃金日額)+(130,260×賃金日額)}÷119,600 または(0.05×賃金日額)+4,368 のいずれか低いほうの額 |
3,952円~4,914円 |
10,920円~15,650円 | 45% | 0.45×賃金日額 | 4,914円~7,042円 |
15,650円~ | ー | ー | 7,042円(上限額) |
基本手当日額の具体的な計算例
それでは基本手当日額が実際にどのくらいになるのか、具体的に計算してみましょう。
- 1ヶ月のお給料が25万円
- 年齢30歳
- 25万円×6ヶ月=150万円
- 150万円÷180日=8333円(1円未満は切り捨て)
年齢による給付率は50〜80%となっているので、
{(-1×8333×8333)+(24,140×8333)}÷24,000=5488円
ということで、この例の場合の基本手当日額は5488円です。
退職理由の違いによる所定給付日数の算定方法
さて、1日当たりにもらえる金額が出たところで、今度はトータルでいくらもらえるのかを計算してみます。
退職理由によってもらえる日数が変わってきます。
自己都合ではなく会社都合(リストラなど)で辞めた人の方が期間が長く、手厚い保障が受けられるようになっています。
自己都合退職
自己都合とは自分の意思で会社を辞めることです。
被保険者期間によって90〜150日まで受給することができます。
ただし、自己都合退職の場合は「待期期間」が3ヶ月ありますので、すぐに受給はできないことに注意が必要です。
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
1年以上9年以下 | 90日 |
10~19年 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
会社都合による退職
会社都合による退職とは、自分の意思とは関係なく
- リストラ
- 会社の倒産
などで仕事を辞めざるを得なくなった場合のことです。
この場合は、離職時の年齢によってもらえる日数が90〜330日とかなり幅があります。
◆29歳以下
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
11カ月以下 | 90日 |
1~4年 | 90日 |
5~9年 | 120日 |
10~19年 | 180日 |
◆30〜34歳
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
11カ月以下 | 90日 |
1~4年 | 120日(平成29年3月31日までの退職は90日) |
5~9年 | 180日 |
10~19年 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
◆35〜44歳
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
11カ月以下 | 90日 |
1~4年 | 150日(平成29年3月31日までの退職は90日) |
5~9年 | 180日 |
10~19年 | 240日 |
20年以上 | 270日 |
◆45~59歳
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
11カ月以下 | 90日 |
1~4年 | 180日 |
5~9年 | 240日 |
10~19年 | 270日 |
20年以上 | 330日 |
◆60~64歳
被保険者期間 | 所定給付日数 |
---|---|
11カ月以下 | 90日 |
1~4年 | 150日 |
5~9年 | 180日 |
10~19年 | 210日 |
20年以上 | 240日 |
被保険者期間の考え方
上記でいう被保険者期間とは雇用保険に加入していた期間のことですが、例えば期間が細切れになっている場合はどうなるのでしょうか。
基本的には通算して考えますので、
- A社に1年
- B社に3年
- C社に3年
という職歴になっていて、この間失業保険をもらっていなければ被保険者期間は7年になります。
上記の例でいいますと、B社とC社の間がもし1年以上あった場合、被保険者期間は3年で計算されてしまいます。
少しでも失業保険の受給額を増やすには
失業保険は、直近6ヶ月のお給料が計算の元になります。
もちろん雇用保険の加入期間が長いほどもらえる日数は増えますが、これはちょっと時間がかかります。
近々辞めたいのだけれど少しでも給付額が高くなる方法はないか?というときは、辞める前のお給料の額を高くすることが大事です。
計算の基礎となる賃金日額が高くなれば給付額も高くなるからです。
現実的な方法としては、残業代を増やすことでしょう。
交通費などの手当は毎月変わらないと思いますし、基本給はめったにかわらないので、残業をして手取りの額を上げておけば、失業保険の給付額を少しでも高くすることはできます。
ただし、あまり高くしてしまうと上限額になってしまいますから、実際に計算してみていくらくらいが理想かということを考えてみてください。
失業保険は次の就職が決まるまでの安心材料
できれば失業保険をもらわずに次の仕事がスムーズに決まれば一番良いのですが、そうもいかないかもしれません。
納得のいく就職先を見つけるためにも失業保険があると安心ですよね。
今回ご紹介した計算でだいたいどのくらいもらえるかということが見当つくと思いますので、生活費の心配をせずに転職活動を頑張ってください。