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退職するとボーナスはもらえないの?少しでも損をしないためには

更新

退職するということが決めた時、気になるのはボーナスです。
転職するにしても、そのまま辞めるにしても、少しでもボーナスをもらえるならもらいたいですよね。
でも、ボーナスをもきちんともらって辞めるためには、会社の規則などを事前にしっかり確認しておく必要があります。
退職を切り出すタイミングを間違えると、ボーナスが減額されたり、退職日によっては全くもらえないこともあります。
退職の意思を伝えてもボーナスを受け取るためにはどうすればいいか、その注意点についてまとめました。

ボーナスの規定はどうなってる?就業規則を確認

ボーナスは、必ずしも支給をする必要のないものです。会社の業績が悪化しているときなどはボーナスを支給できない場合もあります。
それでも違法にはなりません。
では退職時にボーナスはもらえないのか?というと、そんなことはありません。

ボーナスは賃金じゃないの?

ボーナスは毎月支払われる賃金とは違うので、支払義務はないのですが、

  • 慣例的にボーナスを支払っている会社
  • 就業規則にボーナスを支払うことが明記されている会社

の場合は、ボーナスを支給する義務が生じます。

過去にもらったことはあるけれど、それはたまたま業績が良かったから、という理由で出ていた場合は支給義務はないといえます。

ですから、退職を申し出る前に、ボーナスの規定がどうなっているのかを就業規則で確認しましょう。

支給期間を確認

ボーナスは、○月〜○月までと支給の対象となる期間が決められています。
例えば、

  • 6〜11月分を冬のボーナスとして
  • 12〜5月分を夏のボーナスとして

など、支給の対象期間が決められれている場合、8月末でやめたら6〜8月分までが支給されることもあるし、場合によっては全くもらえないこともあるのです。
それは就業規則でどのように規定されているかを確認する必要があります。

支給日を確認

そしてもう1つ大事なのが、ボーナスの支給日です。
支給日に在籍していないとボーナスは支給しない、としている会社が多いので、退職したい日をその支給日以降にすべきかどうかを考える必要があります。
たとえボーナスの支給期間の条件を満たしていても、支給日に在籍していなければもらえない可能性があるからです。
ボーナスの支給日が6月30日であるのに6月15日で退職した場合、支給日に在籍していないのでボーナスはもらえないということになります。

「支給日に在籍していること」という条件が就業規則に明記されているのなら、たとえ支給期間に在籍していたとしても、会社側にはボーナスを支払う義務はなく、違法ともなりません。

ですから、支給日と在籍の必要性について、必ず就業規則を確認してください。

在籍要件が明記されていなかったら?

ボーナスの支給日は明記されているものの、在籍している者のみに支給するという要件が明記されていなければボーナスは支給されるのでしょうか。
ここは、これまでの慣例がどうなっているかによります。

ボーナスは、支給日に在籍している者のみに支払われるという慣例になっている場合は、支払わなくても違法にはなりません。

逆に、支払日前に退職していても実際に在籍していた分を月割りで支給しているようであれば、支払う必要があるでしょう。
万が一明細を見て「支給されていない」という場合は、請求の余地があります。

支給日が有給消化中だったら?

退職前にたまっている有給を全て消化したい、という人も多いですよね。
「在籍」というのは「出勤」ではありません。休んでいても会社に籍がありますので、有給消化中でも在籍要件は満たしていることになります。
ですからボーナスを受け取ることはできると思います。ただし、休んで仕事をしていないため、査定に影響が出ることは覚悟しておきましょう。

退職が査定に影響することも

やめるとわかっている社員にボーナスを支払いたくないと思う経営者は実は多いもので、退職を申し出た場合はボーナスを減額するという会社もあります。

これももちろん違法ではありません。ボーナス自体が支払義務のない賃金ですから、会社の規定によって査定を下げることは可能なのです。

ですから、支給前に退職を申し出た場合は、ボーナスが満額もらえない可能性は考慮しておいた方がいいでしょう。

退職をしたらボーナスは返還する?

就業規則を確認し、支給期間、支給日の在籍要件などとともに、「ボーナス支給後2ヶ月以内に退職した場合はその一部を返還する」というような規定があった場合は注意です。
就業規則に明記されているわけですから、その通りに返還する義務が生じます。
そのような規定があったらそれも考慮して、退職日を決める必要があるでしょう。

退職を申し出るベストなタイミング

いつ退職を申し出れば、出来るだけ多くのボーナスをもらい、かつ、円満に退職できるのでしょうか。

ボーナスの支給後に退職を申し出る

退職日をボーナスの支給日、もしくは翌日などに設定し、もらった直後にやめてももちろん違法ではありません。
ただ、そうなると支給日より1ヶ月以上は前に申し出ることになりますし、そうなると査定に影響が出ることも考えられます。

十分な引き継ぎ期間を取ること

支給後に申し出た方が良いもう1つの理由として、引き継ぎ期間を十分にとることで「ボーナスだけもらってやめた」というような悪い印象を残さないようにすることができる、ということがあります。

今の会社より、次の会社でのボーナス増を目指す

例えば、12〜5月の分を6月30日に支給する、となっている場合。
そして、次の会社の査定期間も同様に11〜5月、6〜11月という区分けになっているときは、6月30日に退職すれば、前の会社のボーナスももらえますし、次の会社でも冬のボーナスの査定期間が長くなりますよね。
ただ、次の会社の査定期間が4〜9月、10〜3月というような期間である場合は、重なってきますよね。

入社時期がいつになるかは相談次第だと思いますが、あまり今の会社のボーナスにこだわらず、今後長く働くであろう次の会社の査定の時期に合わせて早めに入社する、というスケジュールもアリですね。

もしも次の会社のボーナスの方が多いなら、そちらの査定に合わせた方が有利になるかもしれません。

どちらの考え方もアリ。大事なのは次の人生に目を向けること

退職前のボーナスは、たしかにもらえた方が有利なのですが、最後の1回のみのこと。
出来るだけ多くもらいたいと思えば、支給日を基準に退職日を決めればいいですし、そんなことよりも早く次の会社で仕事をしたいと思うなら、なるべく早い時期に転職するのでもいいと思います。
どちらの考え方もアリです。ただ、大事なのは目先のボーナスの額にとらわれず、次の仕事に意識を向けていくことでしょう。
そもそもボーナスというのは業績や能力に応じてもらえる「ご褒美」のようなものであり、必ずもらえるとなっている日本がやや特殊なのです。
あまりボーナスにこだわらず次のステージを見据えて、新しい会社で収入アップする方法も考えてみてください。

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