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退職願と退職届の違いとは?似ているようで役割が異なる

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転職や結婚、出産のタイミングなどで勤めている会社を退職したいと考えるなら、会社側へ意思をきちんと伝える必要があります。
また、セクハラやパワハラなど会社から退職を勧められて辞めることを決意した場合も、退職願や退職届の提出を促される可能性があるでしょう。
どちらの場合も退職願と退職届の違いをきちんと理解し、正しい知識を身につけていなくては今後の手続きに不利益が生じることも考えられるので、それぞれの役割や提出方法の注意点を詳しく見ていきましょう。

退職願は撤回や却下が可能…退職願と退職届の違いとは

退職願と退職届は呼び名が違うだけで同じ書類に思われるかもしれませんが、実はそれぞれ役割が異なります。退職願と退職届の違いを詳しくチェックしていきましょう。

退職願は退職を願い出る書類

退職願はその名の通り、労働者が会社に対して退職する意思を願い出る時に提出する書類です。
退職を希望する際に必ず書類として提出する必要はありませんが、口頭で退職の意思を伝えるよりも書面に残すことで退職する意思の強さを表したり、退職の申し出をした事実を証明するというメリットがあります。
退職願は退職したいと願い出る書類であり、そのまま労働契約解除されることが決定する訳ではないので提出した後も会社側が承諾するまでは撤回することが可能です。

ただし、退職の意思を取り下げた場合は上司や同僚からあなたへの関わり方が変わってしまうことも考えられるので、撤回可能だからといってもきちんと意思を固めた上で退職願を提出すべきでしょう。

退職届は退職を確定した時に提出する書類

退職届は、会社側が退職を承諾した後に労働者が退職の意思表示として提出する書類です。
民法第627条に定められているように、期間の定めのない雇用契約を結んでいる労働者は会社側からの退職の可否に関わらず、退職の意思表示から2週間経てば退職が認められることになっています。
ただし、会社によって退職の告知や退職届の提出は2週間前ではなく1ヶ月前など期限が異なるケースも多いので、円満退社を目指すなら就業規則を確認し余裕を持って退職の日程を考えることが大切です。

また、法律的には退職の意思を伝える手段に定めはなく口頭のみの意思表示の場合も適用されますが、口頭では記録に残らないため「聞いていない」と言われないためにも、記録に残る書類での意思表示が確実です。
退職届を用意する際は規定のフォーマットや提出先などを、就業規則や直属の上司へ確認した上で作成しましょう。

円満退社のために押さえておきたい…退職願と退職届の提出方法

円満退社を目指すなら、退職願と退職届の提出方法やその流れを念頭に置いて準備を進めていくことが大切です。

退職願と退職届の提出の流れ

まずは、退職願と退職届を提出する際の一般的な流れをチェックしていきましょう。

1.退職の決意が固まったら退職希望日を決定
退職の決意が固まったら、就業規則を確認し告知期限を考慮した退職希望日を決めます。
2.直属の上司へ退職願を提出する
社内で1番最初に退職の意思を伝えるべき人は直属の上司なので、退職願を作成し直属の上司へ退職願を提出します。
3.会社の承諾後に退職届を提出する
会社側が退職を承諾した後に正式な退職日を決定し、就業規則に従って退職届を提出します。
退職を決意してから基本的にこのような流れで意思表示し退職届を提出することになりますが、退職の意思を伝える際は直属の上司と個別に話せる機会を事前に確保し、退職の意思を伝えながら退職願を手渡しすると良いでしょう。

退職願や退職届を提出する義務が発生しないことも

会社によっては口頭で退職の意思を伝えるだけで退職願の提出を必要としないケースもありますし、退職のタイミングによっては退職願や退職届を提出する義務が発生しない場合もあります。

退職願や退職届を提出する義務が発生しない場合
  • 労働契約の期間満了時に会社側が契約を更新しないと通知してきた場合
  • 会社側から退職を勧められた場合
  • 解雇通告を受けた場合
このような場合は労働者から退職の意思が発生した訳ではないので退職願や退職届を提出する義務は発生しません。
ただし、会社側から退職を勧められた場合などで退職届の提出を求められた場合は、退職理由にその旨を記載しましょう。

民法に則って退職するポイント

会社側が退職を快く受け入れず、民法に則って退職届提出から2週間後に退職するためには条件が設けられているのできちんと頭に入れておきましょう。

民法に則って退職する条件
  • 退職届が人事決定権を持つ人物の元に渡っていること
  • 退職願ではなく退職届と判断できる書類であること
民法に則って退職するためにはこの2つの条件をクリアしなくてはならないので、退職を快く受け入れてもらえない可能性がある場合はその点をよく確認して退職届を提出しましょう。

表題と異なる書類と判断されることも…退職願・退職届の書き方

今見てきた通り退職願と退職届は役割が異なりますし、退職理由の書き方の基本も合わせて覚えておくとスムーズに書けるはずです。

退職願と退職届の区別は内容で決まる

退職願や退職届は封筒や表題に明記することになりますが、その表題に関わらず書かれた内容からどちらの書類であるか判断されます。
表題が退職届であっても「退職の希望」や「退職の申し出」と読み取れる場合は退職願として判断され、民法に定められた退職届の効力を持たない可能性があるということです。

退職願の場合は「退職いたしたくお願い申し上げます」と願い出る言い回しで作成し、退職届として提出する場合はきちんと「退職いたします」という明確な言葉を使って作成しましょう。

退職日や届出日の書き方

退職願は自分が希望する退職希望日を記入しますが、退職届には上司と相談し決定した退職日を記入します。

また、退職願、退職届共に記入した日付ではなく実際に届け出をする日付を記入しましょう。

退職理由の書き方のポイント

退職理由は自己都合退職の場合と会社都合退職の場合で異なり、自己都合退職の場合は詳しい理由を書かずに「一身上の都合」と書きましょう。
会社都合退職の場合は「会社都合」や「退職勧奨に伴い」などといった理由をきちんと明記する必要があります。

「一身上の都合」という退職理由で提出した場合、会社都合退職であっても自己都合退職と判断されて失業保険給付に遅れが生じるなどの影響が出る可能性があるので、会社都合退職の場合は具体的な理由を記入することが大切です。

円満退職を目指すなら、正しく退職願と退職届を提出しよう

民法において退職の意思表示方法の指定はありませんが、退職願や退職届は退職時のトラブルを避けるためには大切な書類となるでしょう。
退職願や退職届は退職の意思表示をしたという証明になりますし、会社側が退職を快く受け入れない可能性がある場合でも、民法のルールに則って退職届を提出すれば退職が認められます。
退職願や退職届の提出方法は会社によって独自のルールが設けられていることも多いので、円満退職を目指すなら就業規則を確認しながら正しく提出しましょう。

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