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雇止めとは?契約社員の方の知っておくべきポイント

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労働期間が1年や6か月など期間が定められていて、その後は更新をして働く有期労働契約の場合、いつまで契約が更新できるか不安な方も多いと思います。
有期労働契約の契約社員だと不景気や会社の業績に影響されやすく、契約満了後に更新されないケースが多々あるからです。
では、具体的にどういった場合で契約更新がストップされるのか、解雇とは何が違うのか、突然契約が終了したらどうすれば良いのか、などのポイントを説明します。

「雇止め」とは、契約が満了した時次の更新をせずに終了すること

契約社員は働く期間があらかじめ決まっていて、期間満了後も働く為には契約を更新しなければなりません。
その際、雇う側が更新せずに契約が終了することを「雇止め」といいます。なお、契約の満了を待たずに途中で終わるのは「解雇」になります。
なぜ雇止めがされるかというと、同じ働き先で契約が通算5年を超えて繰り返し更新された場合、働く側が申込みをすることで有期契約から無期契約へ変えられるからです。
労働契約が無期となれば、企業としてはしかるべき手順を踏まないと辞めてもらうことができなくなります。
例えば無期契約で辞めてもらう場合は「解雇」になりますが、解雇の場合、例えば30日以前に解雇しますよ、という予告をするか、30日に満たない場合は解雇予告手当を支払わなければなりません。
また、契約社員だから、など、合理的に欠ける理由では解雇できません。そのため、契約満了で終了できる雇止めをされるケースが多いです。

無期契約社員は、あくまでも労働条件が無期契約というだけであり、正社員とは別になります。企業が正社員へ登用しない限りは契約社員のままです。

違法な雇止めを防ぐため、有期労働の契約ルールが新しく3つ定められました

1年契約、など労働条件の期間があらかじめ決まっている有期労働契約の場合、労働契約法改正により次の3つのルールができました。

  • その1-無期労働契約への転換
  • その2-「雇止め法理」の法定化
  • その3-不合理な労働条件の禁止

その1-更新の無くなる無期労働契約への転換

同じ働き先で労働契約が繰り返し更新されて通算で5年を超えた時、働く側の申込みにより契約期間の無い無期契約へ変えられます。

契約期間の年数のカウントは、2013年4月1日以降からの契約になります。つまり、実際に無期契約が開始されるのは2018年4月1日以降からとなります。

その2-働く人を守るための「雇止め法理」の法定化

「雇止め法理」とは、働く人を守るために雇止めが何でも認められるわけではなく、きちんとした手順に沿っていないものは無効となる判例上のルールのことです。
雇止めが無効とされる場合は後ほど詳しく説明します。

その3-働く側の足元を見た不合理な労働条件の禁止

同じ働き先で有期契約の人と無期契約の人の労働条件間に不合理な差があることを禁止しています。
有期契約の人が働き先に雇止めをされるのを恐れて、労働条件に不合理な差があっても言い出せないことを無くすために設けられています。

この規定は全ての労働条件について適用されます
賃金や労働時間、だけでなく、災害補償、福利厚生やルールなど働く側に対する待遇全てになります。

一定の条件を満たす雇止めは無効になり、契約は引き続き更新される

次のいずれかにおける場合で雇止めをすることが、「客観的に合理性を欠き、権利を濫用するなど社会通念上相当であると認められないとき」、
つまり、社会一般的に見て明らかに合理性が無いよね、というときは無効となります。雇止めが無効の場合、以前と同じ労働条件で有期契約が更新されます。

  1. 過去に繰り返し更新された有期契約に対する雇止めが、無期契約の解雇と社会的に同じと認められる場合
  2. 働く側が、契約期間の満了時に有期契約が更新されると期待することに合理的な理由があると認められる場合

このルールが適用されるためには、働く側が契約の更新を申し込むことが必要になります。
ただし、この“申し込み”は会社から雇止めを打診されたときに「困ります」など反対の意思表示が会社側へ伝われば構わないとされています。

雇止めをするにはきちんとした手順が必要になる

1年以上続けて雇われているか、3回以上有期契約が更新されている労働者に雇止めをするには、少なくとも契約終了の30日前までに雇止めの予告をしないといけません。
そのため、きちんと雇止めの予告がされない場合は解雇予告手当の発生が生じるなど、解雇と同じ扱いになります。
もし雇止めを打診された場合は、自分の契約がどうなっているのか、雇止めの予告が必要な場合ならそれがきちんと守られているか、を確認した方が良いでしょう。

雇止めをされてしまったら、会社に雇止めの理由証明書を請求しよう

もし雇止めをされてしまったら、まずは自分の契約や今までの事を振り返り、その雇止めが有効であるかを確認しましょう。
例えば、

  • 有期契約社員でも正社員と同等の業務を行っている、
  • 会社が「次回も更新すると思う」など更新を期待させるような発言をした場合

などは雇止めが無効になる可能性も高くなります。
また、1年以上続けて雇われているか、3回以上有期契約が更新されている場合で雇止めをされた場合は、会社に雇止めの理由証明書を求めることができます。
この証明書は、単純に「契約期間の満了のため」では認められないので確認すると良いでしょう。雇止めが可能な事由になるのは次の通りです。

  • 前回更新時に、今回の契約を更新しないことに合意していた
  • 契約当初に更新回数の上限を設けていて、今回がその上限回数に当たる
  • 担当していた業務が終わった
  • 会社の事業縮小のため
  • 本人に業務を遂行する能力が十分でないと認められる場合
  • 職務命令違反や、無断欠勤など勤務態度が不良の場合

これらに該当しない場合は会社と話をするのが一番ですが、難しい場合は

  • 労働基準監督署に相談する、
  • 弁護士などの専門家を頼る、

などすると良いでしょう。

なお、有期契約の更新条件として「無期契約への転換を申し込まないこと」が盛り込まれている場合や、あらかじめ労働者に無期契約の申込権を放棄させるような契約は無効となります。

まずは自分の契約がどうなっているか、契約書を確認してみよう!

有期労働契約であれば、雇止めをされる可能性があります。その前に有効な対策を取れるよう、まずは自分がどのような条件で契約をしているか、再確認しましょう。
そして、勤め先の会社では、

  • 条件を満たした後に望めば有期労働契約から無期労働契約へ変更できるのか、
  • 変更できる場合には無期労働契約での待遇は良くなるのか、
  • 正社員登用はあるのか、

など自分の希望に沿えるかも確認すると良いです。
もしそうでない場合、転職も考えるなら事前にその準備もできます。将来の希望に沿った対策が取れるようにまずは現状をしっかり確認すると良いですね!

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