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残業代が出ないのを我慢すべき?正当なお金が出ない時の対処法

更新

うちの会社は残業代なんて出ない。そういって我慢している会社員はたくさんいると思います。
元々お給料に「みなし残業代」が含まれていないのであれば、残業した分は本来払うべきもの。
それが払われていない場合は、違法になることもあります。
どういう場合に違法になるのか、払われていない残業代を請求する方法はあるのかなど、正当なお給料をもらうための方法についてお話しします。
泣き寝入りをいないで、請求できるものはきちんとしていきましょう。

残業代がでないのは違法じゃないの?このような場合は請求しよう!

労働者は「会社でそう決まってるから」と言われると、そうなんだと諦めてしまうことがありますが、ちょっと待ってください。
会社の決まりの前に労働基準法があります。国の決まりに抵触するようなルールは会社でいくら決めても無効なのです。
就業規則などに書いてあっても、それは本当に正しいのか?と考えることが必要です。

残業禁止を理由に残業代を支払わない

会社の就業規則で、

  • 月間の残業時間の上限
  • 退社時間

などが決められている場合もあると思います。残業を禁止すること自体は悪くないですし、早く帰りなさいといわれているのですから、帰った方がいいです。

がしかし、とうてい決められている残業の上限ではとうていこなせないような業務量であったり、慢性的な人材不足が続いていて、残業せざるを得ない状況になっている場合もあるでしょう。

それで仕方なく残業をしているのなら、その残業代は支払われるべきですし、会社は労働環境の改善をすべきです。
こういった場合は、就業規則で決まっているから払わないというのは違法になります。

みなし残業代があっても、超えた分は請求できる

毎月の残業時間がだいたいこのくらい、ということがわかっている場合、お給料に元々残業代が含まれて支給されていることがあります。
このことを理由に残業代が支払われないケースがあります。

ですが、このみなし残業代は「○時間の残業代として○円」というように、支給の基準が明確でなければいけません。

当然この基準を超えて残業した場合は、残業代が支払われるべきです。

特殊な勤務形態でも残業代は出る

9時から17時など決まった時間ではない働き方をしている人もいると思います。

  • 裁量労働制
  • 事業場外みなし労働時間制
  • フレックスタイム制

などは「みなし労働時間」というものが決められているため、基本的にはその時間以上働いても残業代は出ません。
しかし、

  • 法定労働時間を超えている分
  • 深夜残業
  • 法定休日の出勤分

などは、当然ですが会社には残業代を支払う義務があります。

「名ばかり管理職」に残業代を支払わないのは違法

労働基準法では、管理監督者には割増賃金を払わなくてもいいという規定があります。
このため、管理職であることを理由に残業代を支払わない企業が増えており、それが以前から問題になっていますね。
何が問題かというと、ここでいう管理監督者というのは単なる管理職ではなく、

  • 管理している部署に置いて人事権や決済権を持っていること
  • 経営に関して意見する権限を持っていること
  • 労働時間、出退勤について自分で決められること
  • 一般社員よりも給与が高いこと

これらが「管理監督者」の条件です。普通の管理職ではまず満たすことが出来ない条件です。
ですから、例えばマネージャーに昇進したからといって、働き方がこれまでと変わらず、特に経営に関する意見を出来る権利などもないのに残業代がつかなくなったとしたら、それは違法です。

名ばかり管理職ですから、残業代を請求できます。女性でも昇進して責任ある立場についている人が増えてきていますから気をつけて。

名ばかり管理職なのに残業手当がついていないならそれは違法です。

朝の出勤も残業代が出る

一般的に残業というと夜のことばかりだと思われがちですが、違います。決められた勤務時間以外に、必要があって仕事をする場合は全て残業です。
ですから、子どもがいて夜の残業が出来ない人が、朝早く出勤して仕事をする場合も当然ですが残業代は発生します。
朝は残業代が支給されないなんてことはありませんので、きちんと請求しましょう。

残業代が出ないとき、どこに請求すればいいか

正当な残業にはきちんと手当が支払われるべきですし、労働者には残業代を受け取る権利があります。
では、どこにどうやって請求をすれば良いのでしょうか。

まずは残業の証拠を集める

残業というのは、必要があって、上司の指示があって行うものです。
自分の判断で、勝手に残って仕事をしていたというのでは残業代は請求できません。
ですから、会社の指示で残業をしていたという証拠が必要なのです。
具体的には、

  • 雇用契約書
  • 就業規則のコピー
  • 給与明細
  • タイムカードなど出退勤の時間がわかるもの
  • 業務日誌、日報などその日の仕事内容がわかるもの
  • メールの記録
  • タクシーなどの領収書
  • 上司からの残業指示書、または残業承認の文書

このようなものが証拠として必要です。証拠がないと、ただ「残業しました」と訴えても誰も聞いてくれません。
実際にどのくらいの残業をしたのか、そしてその時間、具体的にどのような仕事をしていたのかということを立証する必要があります。
これは、外部に訴え出る時はもちろんのこと、内部で話をする時にも必要です。
というのは、中には悪質な労働者もいて、対して仕事もしていないのに遅くまで残って残業代を稼ごうとする場合があるからです。

そうではない、正当な残業代の請求だということを立証するためにも、自分がどのくらいの時間何をしたのかということを客観的に示す証拠を揃えてください。

まずは会社に請求してみる

一度も会社に請求をしたことがないという場合は、まずは正攻法で会社の担当者と話してみましょう。
小さな会社であれば上司に相談する、大きな会社であれば人事か総務の給与の担当者に、「この期間の残業代が給与に含まれていないようなのですがと話してみましょう。
具体的には口頭ではなくて、文書で説明した方がいいでしょう。

  • 訴え出た日時
  • 氏名、部署名
  • 何年何月から何年何月まで、どのくらいの残業代が支払われていないのかという事実
  • いくらの残業代を請求するかという要求
  • 文書にて、いつまでに回答が欲しいかという要望
この文書をまず会社側に手渡してみましょう。それで反応がなければ、内容証明郵便で送るという方法もとってみてください。

内容証明郵便は送っただけで払ってもらえるというものでもありませんが、いつ請求したのかということを証明できる文書になります。
すんなり払ってくれれば良し、そうでない場合は次の手立てを考えます。

労働基準監督署に相談する

会社に話したけれど何もしてくれなかった、もしくは直接会社に話すのはなかなかできないという人は、労働基準監督署に相談してみてください。
もし何人かでまとまって請求をしようと考えているなら、こちらの方法がいいかもしれないですね。
ただし、絶対に証拠が必要です。

客観的に残業していることがわかる書類があり、そしてその残業代が支払われていないということがわからないと、役所も動きようがないからです。

相談にあたって費用はかかりませんし、労働基準法に違反しているという申告は匿名ですることもできます。

残業代の請求には時効がある

残業代の請求が出来るのは、その残業代が発生してから2年です。
時効があるので、それ以上前の残業代は請求が出来ません。

例えば2018年4月25日の給料日にもらうはずだった残業代が支払われていない場合は、2020年4月25日に時効を迎えますので、この日以降は請求できなくなります。

残業代を請求したいけどどうしようかと迷っているうちにどんどん時効で消滅していくので、早めに請求した方がいいでしょう。

訴訟を視野に入れて、労働問題専門の弁護士に相談する

弁護士に相談て、お金がかかりそうですよね。
でも最近では初回の相談は無料にするなど、弁護士事務所もだいぶハードルを下げています。

訴訟に持ち込む

証拠が揃っていてこれなら確実に請求できる、という状況であれば弁護士を立てて争うというのも一つの方法です。
費用は弁護士事務所によって違いますが、取り返した金額の○%を手数料として支払う、となっていれば、手付金の額にもよりますが、マイナスになることは避けられそうです。

在職中でそのままその会社で働きたいと思っている時には難しい手段かもしれませんが、どうしても残業代を払って欲しいと思うなら、自分一人で戦うよりも有効な手段です。

訴訟によって、

  • 割増賃金と同額の付加金
  • 遅延損害金

も合わせて請求ができます。
付加金というのは、会社が賃金をきちんと払わなかった時に、その額と同額の付加金を支払いを命ずることができるという規定が労働基準法にあるからです。
もし20万円の未払い残業代があって、付加金の支払い命令が出れば、会社はそれにプラスして20万円の付加金も支払う必要があるのです。
ただし、これは「裁判所が命ずることができる」ということであって支払義務ではないことに注意してください。

そうはいっても未払い金額が大きい程付加金も大きくなりますから、どうしてもこの金額を取り返したいと思うなら、弁護士に相談することも検討してみてください。

労働裁判を利用する

労働裁判とは通常の裁判とは違い、労働関係のトラブルに限って迅速に解決する目的で平成18年にスタートした、わりと最近の出来た制度なんです。
早期解決を目的としているので、原則として3回の審理で終了し、話し合いもしくは解決案(審判)の提示がなされます。

迅速に、とはいっても、基本的には訴訟による判決と同等の効果が生じますので、残業代の請求などに利用されることが増えています。

メリットとしては、手続きが非公開であるため、訴えた側のプライバシーが守られることと、期間が短く、早期に問題を解決できることです。
デメリットしては、基本的には口頭での審理となるため、お互いに譲歩しなければ話が進まないという部分もあること。
こちら側も幾分譲歩する必要が出てきます。つまり、請求した残業代が満額もらえる可能性が低くなるということです。

簡易裁判所に申し立てる

裁判所に訴えるというととても敷居が高そうですが、そうでもないんですよ。

簡易裁判所に支払督促の申し立てをすると、申立人の申し立てだけで、相手方に支払いの督促をしてくれるのです。

手続きの料金は数千円と気軽にできる金額ですが、書類に不備があれば当然申し立てができません。
手続きは弁護士や司法書士など専門家にお願いした方が良さそうです。
支払督促は、相手が無視すれば強制執行されますが、相手が拒否すれば通常は訴訟に発展します。
訴訟になっても勝てるかどうか、証拠をきちんと揃えておくことが必要です。
そのためにも支払督促という方法をとる場合は、専門家とよくよく話あった方がいいでしょう。

どの方法が適しているか、よく話を聞いて考える

訴えるといっても方法がいくつかあります。自分にとってどの方法が適切なのかは、未払いの残業代の額や今後の会社とのつき合い方にもよるのではないでしょうか。
それも含めて、なるべく多く残業代を取り返すことが出来て、なおかつ負担の少ない方法はどれかということを、専門家とよくよく相談して決めてください。

残業をしないという選択肢も考えること

残業代を請求したけど出してもらえない。かといって、あちこちに訴えるほどの気力もない、という場合もあると思います。
実際に訴えるとなると、証拠集めは必須ですし、かなりの労力を必要とします。
かといって泣き寝入りをするのは悔しいし、サービス残業をして身体を壊してしまったら大変です。
そんな時は思い切って、残業をしないということを考えてみてください。
本当にその仕事は「今日中にやらなくてはいけない」仕事なのかどうか、よく考えてみてください。
周りの人が残っているから、なんとなく帰りづらくて一緒に残っていたりしませんか。

残業代を出してくれない会社のために、気を使ってサービス残業をする必要はありません。こんな時は、空気を読まないくらいの図太さが必要です。

我慢してただ働きをして身体を壊しても、周りの人も会社も責任を取ってくれません。あなたを守れるのはあなた自身なのです。
そんな時間があったら、もっといい会社に転職できるように、自分のスキルアップのために時間を使った方がいいでしょう。

転職も考えよう

今やりたい仕事がどうしてもその会社でしかできない、ということでなければ、転職も考えた方がいいでしょう。
残業代を請求してすぐに払ってくれるような会社であればいいですが、そうでない場合は今後も同じようなことが続く可能性が高いです。
それならいっそのこと違う会社で働いた方がいいかもしれません。

残業代を出してもらう方法を模索しながらも、並行して転職活動も視野に、スキルアップなどを考えた方がいいと思います。

残業代が出ない時にできることは色々ある

残業代が出ない時、一人の労働者として起こせる行動は色々あります。
きちんと請求して戦っていくのでもいいし、そんな会社にはさっさと見切りをつけて次を探すというのでもいいと思います。
大事なのは、あなたがその会社で働き続けたいのか、やりたいことができれば別の会社でもいいのか、これからの働き方について考えることではないでしょうか。
一番いけないのは、残業代が出ないのは仕方がないと諦めて、我慢しながら残業を続けることでしょう。
もらうべきものはきちんともらい、それができないなら今後どうするか、自分の人生を切り開いていく方法を考えられる女性になってほしいと思います。

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